事業・産業
農林業
新たに農業を始められる方へ
認定新規就農者制度について
認定新規就農者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方などが作成する「青年等就農計画」を市町村が認定する制度です。認定を受けた方には対しては、重点的な支援措置が講じられます。
認定新規就農者の要件
| 対象者 | 新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に該当する方です。
※認定農業者は含みません。 |
|---|---|
| 主な認定基準 |
|
認定新規就農者に対する支援措置
下記の支援措置などを受けることができます。
- 新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業・経営開始資金)
- 青年等就農資金(新規就農者の方に対する無利子融資)
青年等就農資金について(農林水産省ホームページ)
- 経営所得安定対策のうち、「米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ)」及び「畑作物の直接支払交付金(ゲタ)」
青年等就農計画の作成・認定の流れ
申請は随時受付していますが、認定期日は、概ね年1回(8月頃)を予定しているため、申請を希望される方は、早めに相談・手続きをしてください。
- 新規就農者の方が、青年等就農計画を提出(経営開始5年後に向けた計画を作成)
- 市が就農計画等の内容を申請者との面談等により確認
- 山形県村山総合支庁、天童市農業協同組合、天童市役所等関係機関を含めた面接方式の審査会を開催し、計画の実現性や妥当性について審査
- 市が青年等就農計画を認定し、認定書を交付
※要件などの確認がありますので、申請書の作成前に、市農林課に必ずご相談ください。
認定を受けたら
認定新規就農者は、就農計画の達成状況等の報告として、毎年、次の書類等を市に提出する必要があります。なお、認定後に農業経営を開始する認定新規就農者は、市に農業経営を開始したことを報告する必要があります。
- 農林水産省が作成した農業経営指標に基づく自己チェック結果表
- 通帳及び帳簿等の収支が分かる書類
新規就農者育成総合対策事業について
次世代を担う農業者になることを志向する方に対して就農に向けた資金、就農後の経営発展に向けた機械・施設等の導入に対する支援を行います。天童市内での就農をお考えの方は、交付の対象となる場合がありますので、市ホームページをご覧いただき、まずは、市農林課までお問い合わせください。
新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)について(農林水産省ホームページ)![]()
新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)について(農林水産省ホームページ)![]()
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

