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天童市農業委員会委員・天童市農地利用最適化推進委員の応募状況を中間公表します

天童市農業委員会委員・天童市農地利用最適化推進委員を募集します

中間公表(令和5年3月17日更新)

農業委員会委員

農業委員会等に関する法律第9条第2項及び同法施行規則第6条第1項の規定に基づき、天童市農業委員会委員の推薦及び応募の状況を中間公表します。

農地利用最適化推進委員

農業委員会等に関する法律第19条第2項及び同法施行規則第12条第1項の規定に基づき、天童市農地利用最適化推進委員の推薦及び応募の状況を中間公表します。

農業委員会委員

任期

令和5年7月20日から令和8年7月19日まで

定数

19名

報酬

月額基本給 39,000円(他に年額成果給あり)

応募資格

  1. 市内に住所を有し、令和5年7月20日現在で満18歳以上の方
  2. 農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方

選任方法

応募者の中から候補者を選任し、市議会の同意を得て市長が任命

農地利用最適化推進委員

任期

令和5年7月20日から令和8年7月19日まで

定数

8名(担当地区ごとに定数1名)

報酬

月額基本給27,500円(他に年額成果給あり)

応募資格

  1. 市内に住所を有し、令和5年7月20日現在で満18歳以上の方
  2. 農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する方

選任方法

応募者の中から候補者を選任し、農業委員会が委嘱

共通事項

募集期間

令和5年3月1日(水)から3月31日(金)まで

募集要項

応募方法

自薦または他薦

応募用紙

提出先

天童市経済部農林課または農業委員会事務局(天童市役所2階)

 

※詳しい内容は、募集要項をご覧ください。

農業委員会の仕事

農業委員会とは
 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に置かれる行政委員会です。農地法等の法律に定められた業務を行うほか、農業の健全な発展に寄与する役割を担っています。
主な業務
  1. 農業委員会の運営及び各種会議に関すること
  2. 農地等の利用の最適化に関すること

   (1) 農地利用最適化推進に関する指針に関すること

   (2) 農地の権利移動に関すること

   ア 農地法第3条に基づく権利移動

   イ 農用地利用集積計画手続きによる権利移動

   ウ 賃借権の解約

 (3) 農地転用に関すること

   ア 農地転用許可

   イ 農地転用届出

 (4) 遊休農地に関すること

  1. 農業者年金に関すること
  2. その他農地及び農業振興に関すること 

天童市の農業委員・農地利用最適化推進委員

令和2年7月20日に農業委員(19名)及び農地利用最適化推進委員(8名)が決定し活動しています。

令和4年2月14日に農業委員の体制が一部変更となりました。

 

活動計画と活動点検評価

令和3年度の活動計画と令和2年度活動点検評価についてお知らせします。

 

遊休農地解消事業

 農業委員会では、昭和55年農用地利用増進法が制定されたことをきっかけに、市内各所に遊休農地が見られたことから、その実態把握と解消に乗り出しました。それ以来、1年も休むことなく継続して実態調査と指導を行っています。
 市内を9地区に区分し、農業委員及び農業委員会事務局職員と農業団体等関係者・地域の農業者で調査・指導を行っています。
 地域の農業者と一緒に調査することで、耕作放棄地が地域の問題として取り組まれ、耕作放棄地の発生予防と解消につながっています。 
 
 このような取組みが評価され、平成21年5月に東京で行われた第1回耕作放棄地発生防止・解消活動表彰事業において、最高賞となる農林水産大臣賞を受賞しました。

 

各種補助金について

遊休農地解消対策事業

 遊休農地を耕作可能な農地に復元するため、伐採、抜根、整地等及び障害物の撤去に要する費用の一部を支援します。令和3年4月1日から補助基準額の拡充を行いました。詳細はこちらPDFファイル(120KB)

補助上限額

  • 伐採、抜根、整地等  150,000円/10a
  • ハウス、棚等の撤去  100,000円/10a 
農地リニューアル支援推進事業

 遊休農地の発生の抑制、病害虫の発生の防止及び新たな担い手への農地の流動化を図るため、高齢等の理由で後継者がなく離農する方を対象に、現在耕作している農地を更地にするために必要な費用の一部を支援します。詳細はこちらPDFファイル(120KB)

補助上限額

  • 伐採、抜根、整地等  50,000円/10a
  • ハウス、棚等の撤去  25,000円/10a
新規就農者農地賃借料支援事業

 新規就農者の経営安定を支援し農業振興を図るため、認定新規就農者等が農地の借地権の設定を行う場合、農地の賃借料を支援します。詳細はこちらPDFファイル(105KB)

補助上限額    10,000円/10a

 

各種証明について

非農地証明願について
農地法の届出・許可を取っている場合
 願出書に申請人・申請地・許可年月日・許可番号・許可等の内容を記入し、案内図・字限図・配置図を添付してください。
農地法の届出・許可を取っていない場合
  • 非農地化して、20年以上経過していなければ証明はできません。(場合によっては分筆が必要です。)
  • 願出書に申請人・申請地・現在に至った経過等を記入し、案内図・字限図・配置図を添付してください。
  • 願出書に地元の農業委員の証明印を押してもらってください。

 

申請書

耕作証明書等について

農業委員会では次の証明書発行を行っています。

  • 耕作証明書
  • 農家証明書
  • 農地生前一括贈与・相続関係証明

証明書発行の手数料は400円です。
ただし、農地法3条および農用地利用集積計画で使用する耕作証明書については無料です。

 

農作業労働賃金・機械利用料金

 農業委員会では、農繁期労働力の確保と需給実情に応じた合理的かつ適正な農業労働賃金体系の確立を図るため、毎年、農業労働賃金の標準金額を策定しています。

 

 令和4年度天童市農業労働賃金協定標準表ワードファイル(73KB)

 

農業委員会広報誌(令和4年4月1日更新)

令和3年度

農業委員会総会議事録

令和2年度

平成31年度(令和元年度)

平成30年度
平成29年度
 
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 農業委員会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744