事業・産業
農林業
農業委員会の紹介
天童市農業委員会委員・天童市農地利用最適化推進委員を募集します(令和8年2月19日更新)
〇農業委員会委員
任期 令和8年7月20日から令和11年7月19日まで
定数 19名
報酬 月額基本給 39,000円(他に年額成果給あり)
応募資格 (1)市内に住所を有し、令和8年7月20日現在で満18歳以上の方
(2)農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方
選任方法 応募者の中から候補者を選任し、市議会の同意を得て市長が任命
〇農地利用最適化推進委員
任期 令和8年7月20日から令和11年7月19日まで
定数 8名(各担当地区ごとに1名)
報酬 月額基本給 27,500円(他に年額成果給あり)
応募資格 (1)市内に住所を有し、令和8年7月20日現在で満18歳以上の方
(2)農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する方
選任方法 応募者の中から候補者を選任し、農業委員会が委嘱
〇共通事項
募集期間 令和8年3月1日(日曜日)から3月31日(火曜日)まで
募集要項 募集要項
(263KB)
応募方法 自薦又は他薦
応募用紙 農業委員応募用紙(自薦用)
(73KB)
応募先 市経済部農林課又は農業委員会事務局(市役所2階)
天童市の農業委員・農地利用最適化推進委員
令和5年7月20日に農業委員(19名)および農地利用最適化推進委員(8名)が決定し、活動しています。
農業委員会の仕事
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に置かれる行政委員会です。農地法等の法律に定められた業務を行うほか、農業の健全な発展に寄与する役割を担っています。
主な業務
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農業委員会の運営および各種会議に関すること
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農地等の利用の最適化に関すること
(1) 農地利用最適化推進に関する指針に関すること
(2) 農地等の権利の設定または移転に関すること
ア 農地法第3条に基づく権利の設定または移転
イ 農地中間管理事業による権利の設定または移転
ウ 賃貸借権の解約
(3) 農地転用に関すること
ア 農地転用許可
イ 農地転用届出
(4) 遊休農地に関すること
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農業者年金に関すること
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その他農地および農業振興に関すること
最適化活動の目標の設定等
遊休農地解消事業
遊休農地実態調査
遊休農地は、病害虫や有害鳥獣の温床となるほか、ごみの不法投棄を誘発し、隣接する農地に多大な悪影響を及ぼします。次のとおり現地調査を行いますので御協力をお願いします。
遊休農地売却・賃借リスト
遊休農地を所有されている方を対象に、農地法第32条第1項の規定に基づき、今後の農地の農業上の利用についての意向調査を実施しています。この調査に基づき、「農地を売りたい」「貸したい」と回答された方の情報を整理し、以下に掲載いたします。
各種補助金について
遊休農地解消対策事業
遊休農地を耕作可能な農地に復元するため、伐採、抜根、整地等および障害物の撤去に要する費用の一部を支援します。令和6年4月1日から補助金の交付対象者の範囲を拡張しました。詳細はこちら
(126KB)
補助上限額
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伐採、抜根、整地等 150,000円/10a
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ハウス、棚等の撤去 100,000円/10a
農地リニューアル支援推進事業
遊休農地の発生の抑制、病害虫の発生の防止および新たな担い手への農地の流動化を図るため、高齢等の理由で後継者がなく離農する方を対象に、現在耕作している農地を更地にするために必要な費用の一部を支援します。詳細はこちら
(143KB)。
補助上限額
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伐採、抜根、整地等 100,000円/10a
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ハウス、棚等の撤去 50,000円/10a
新規就農者農地賃借料支援事業
新規就農者の経営安定を支援し農業振興を図るため、認定新規就農者等が農地の借地権の設定を行う場合、農地の賃借料を支援します。詳細はこちら
(105KB)。
補助上限額 10,000円/10a
各種証明について
非農地証明願について
農地法の届出・許可を取っている場合
願出書に申請人・申請地・許可年月日・許可番号・許可等の内容を記入し、案内図・字限図・配置図を添付してください。
農地法の届出・許可を取っていない場合
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非農地化して20年以上経過していなければ証明はできません。(場合によっては分筆が必要です。)
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願出書に申請人・申請地・現在に至った経過等を記入し、案内図・字限図・配置図を添付してください。
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願出書に地元の農業委員の証明印を押してもらってください。
申請書
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非農地証明願
(52KB)(A4両面で印刷してください。)
耕作証明書等について
農業委員会では次の証明書発行を行っています。
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耕作証明書
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農家証明書
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農地生前一括贈与・相続関係証明
証明書発行の手数料は400円です。ただし、農地法3条に基づく申請などに使用する耕作証明書については無料です。
農作業労働賃金・機械利用料金
農業委員会では、農繁期労働力の確保と需給実情に応じた合理的かつ適正な農業労働賃金体系の確立を図るため、毎年、農業労働賃金の標準金額を策定しています。
農業委員会広報誌
令和7年度
令和6年度
農業委員会総会会議録
令和7年度
担当課: 農業委員会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

