○天童市個人情報保護条例
平成14年3月29日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第5条―第11条)
第2節 個人情報の開示等(第12条―第21条の4)
第3節 救済措置等(第21条の5―第23条)
第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第24条・第25条)
第4章 補則(第26条―第29条)
第5章 罰則(第30条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(平27条例26・一部改正)
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(1)の2 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(1)の3 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(1)の4 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(1)の5 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(2) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業の管理者をいう。
(3) 実施機関の職員 実施機関、実施機関の附属機関及び実施機関の事務部局(教育委員会にあっては、学校その他の教育機関を含む。)の職員(副市長及び教育長を含む。)、委員並びに構成員をいう。
(4) 本人 個人情報によって識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。
(5) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(6) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真その他情報が記録された規則で定める記録媒体であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に入手できるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧等の方法により情報が提供されているもの。
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの。
(7) 電子情報処理組織 電磁的記録を自動的に処理する電子計算機等の組織をいう。
(平18条例27・平21条例24・平27条例1・平27条例26・平29条例8・平30条例1・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適切な管理に努めるとともに、個人情報の取扱いに当たっては、相互にその権利利益を尊重するよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
(1) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職の職員をいう。以下同じ。)又は職員であった者に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事務
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 当該個人情報が本人により公にされているとき。
(4) 本人の生命、身体、健康、財産又は生活の安全を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の理由により、本人から直接収集することができないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができない、又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認めるとき。
(7) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認めるとき。
(8) 国、他の地方公共団体その他の公共的団体から収集する場合であって、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認めるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、天童市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成14年条例第3号)に規定する天童市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために公益上必要であると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の生命、身体、健康、財産又は生活の安全を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(3) 審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために公益上必要であると実施機関が認めるとき。
4 法令等の規定に基づく申請、届出その他これに類する行為(以下この項において「申請行為」という。)により、当該申請行為を行おうとする者又は当該申請行為を行おうとする者以外のものに係る個人情報が収集されたときは、当該収集された個人情報は、第2項の規定により収集されたものとみなす。
(平30条例1・一部改正)
(個人情報の利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人へ提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 当該個人情報が本人により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体、健康、財産又は生活の安全を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認めるとき。
(6) 国及び地方公共団体が利用する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で、個人情報を利用し、又は提供することが公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(平27条例26・平28条例1・一部改正)
(特定個人情報の利用の制限)
第7条の2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を当該実施機関の内部において利用することができる。ただし、特定個人情報を個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために当該実施機関の内部において利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平27条例26・追加・一部改正)
(情報提供等記録の利用の制限)
第7条の3 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(平27条例26・追加)
(特定個人情報の提供の制限)
第7条の4 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例26・追加・一部改正、平30条例1・一部改正)
(電子情報処理組織による提供の制限)
第8条 実施機関は、法令等の定めがある場合等公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられている場合を除き、電子計算機(入出力装置を含む。)と実施機関以外のものの入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得るものに限る。)を使用して、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
(適正管理)
第9条 実施機関は、個人情報の適正な管理を行うため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内において、当該個人情報を正確かつ最新のものに保つこと。
(2) 保有する個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を未然に防止すること。
2 実施機関は、個人情報の保有の必要がなくなったときは、当該個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的価値があるもの又は学術研究用の資料として特別に保有するものについては、この限りでない。
(平27条例26・一部改正)
(委託又は協定に伴う措置等)
第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するとき、及び天童市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第19号。以下「指定手続条例」という。)第4条の規定により指定管理者と協定を締結するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの及び指定手続条例第4条の規定により協定を締結した指定管理者(以下「受託者等」という。)は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 前項の受託者等の事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関し知り得た個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平15条例19・平27条例26・平30条例1・一部改正)
(職員の義務)
第11条 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者は、その職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 個人情報の開示等
(個人情報の開示請求)
第12条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機関が保有する自己の個人情報(第5条第4項に規定する事務に係るものを除く。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求(本人の委任による代理人にあっては、特定個人情報に係る開示請求に限る。)をすることができる。
3 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(平27条例26・一部改正)
(1) 法令等の規定により開示してはならないこととされているもの
(2) 請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの(法定代理人(特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)による開示請求であって、当該開示請求により開示された個人情報により、当該未成年者又は成年被後見人の権利利益に反すると認められるものを含む。)
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人その他の団体又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(4) 診療、判定、指導、選考、相談その他の個人に関する評価又は判断を伴う事務・事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務・事業の性質上、当該事務・事業又は将来の同種の事務・事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるに足りる相当な理由があるもの
(6) 市の内部の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、又は当該審議、検討若しくは協議に支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 監査、検査、取締り、争訟、交渉、調査その他の市の事務・事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務・事業の性質上、当該事務・事業又は将来の同種の事務・事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの
(8) 国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)に関する情報又は国等からの協議、依頼等により実施機関が作成し、若しくは取得した情報であって、開示することにより、国等との適正な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
2 開示請求があった場合において、当該開示請求に係る個人情報の存否を明らかにすることが、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにせず、当該個人情報を開示しないことができる。
3 開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、第1項の規定にかかわらず、実施機関は、請求者に対して、当該不開示情報を除いた個人情報を開示しなければならない。
(平27条例26・一部改正)
(開示請求に対する決定等)
第14条 実施機関は、請求者から前条の規定に基づく開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に開示又は開示をしない旨の決定をし、当該請求者に対してその旨及び必要な事項を通知しなければならない。
3 開示請求に係る個人情報に開示請求者以外のもの(国及び地方公共団体を除く。以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、実施機関は、第1項の決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
4 前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示を決定したときは、実施機関は、当該第三者に対して、開示請求を認める決定をした旨及びその理由、開示を実施する日その他の必要な事項を通知するものとする。
(1) 文書、図面又は写真に記録されている個人情報 閲覧又は写しの交付
(2) 第2条第6号に規定する規則で定める記録媒体に記録されている個人情報 規則で定める方法
2 実施機関は、前項に規定する閲覧による個人情報の開示の場合において、開示請求に係る個人情報が記録されたものを直接開示することにより当該個人情報が記録されたものの保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該個人情報が記録されたものの写しによりこれを行うことができる。
(平27条例26・追加)
(平27条例26・一部改正)
(個人情報の訂正請求)
第17条 開示請求に基づき開示を受けた自己を本人とする個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)に事実の誤り又は不正確な内容があると認めるときは、実施機関に対して、当該自己の個人情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 前項の訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
(平27条例26・一部改正)
(個人情報の訂正)
第18条 実施機関は、訂正請求があった場合は、当該訂正請求に係る個人情報について実施機関に訂正する権限がないときその他当該個人情報を訂正しないことについて正当な理由があるときを除き、当該個人情報を訂正しなければならない。
(個人情報の提供先への通知)
第18条の2 実施機関は、訂正の決定に基づく個人情報(情報提供等記録を除く。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例26・追加・一部改正)
(情報提供等記録の提供先への通知)
第18条の3 実施機関は、訂正の決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号利用法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例26・追加、平29条例8・平30条例1・令3条例14・一部改正)
(2) 第7条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2 法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
(平27条例26・全改、平28条例1・一部改正)
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条の2の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 番号利用法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
2 法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
(平27条例26・全改・一部改正、平29条例8・平30条例1・一部改正)
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 第12条第4項の規定(以下この項において「規定」という。)は、利用停止請求について準用する。この場合において、規定中「開示」を「利用停止」と読み替えるものとする。
(平27条例26・追加)
(実施機関の利用停止義務)
第21条の3 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る当該個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平27条例26・追加)
(利用停止請求に対する決定等)
第21条の4 実施機関は、第21条の2に規定する利用停止請求書の提出があった日の翌日から起算して30日以内に当該利用停止請求に対する諾否の決定(以下「利用停止決定等」という。)を行い、速やかに利用停止請求者に通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(平27条例26・追加)
第3節 救済措置等
(平28条例1・追加)
(審査請求に関する手続)
第22条 第14条第1項の規定による決定(第19条において準用する場合を含む。)、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、天童市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年条例第2号)に規定する天童市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 審査請求の趣旨の全部を認容する旨の裁決をしようとする場合
2 審査会は、前項の規定による諮問のあった日又は意見を求められた日から起算して60日以内に答申又は意見を報告するよう努めなければならない。
3 第1項の規定による諮問を行った実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、及び速やかに審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(平27条例26・平28条例1・一部改正)
2 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所
(2) 是正の申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 是正を求める内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 実施機関は、是正の申出があった場合は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果を当該是正の申出をした者に対して通知するものとする。
5 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知の内容に不服があるときは、実施機関に対し、再審査の申出をすることができる。
第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(事業者の責務)
第24条 事業者は、その事業活動を行う際において、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについては個人の権利利益を害することのないよう、その適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(出資法人の責務)
第25条 市が出資している法人のうち実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づき実施機関が講ずる措置に準じて、個人情報の保護のための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4章 補則
(費用の負担)
第26条 この条例の規定による個人情報の開示、訂正又は利用停止に要する手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(平27条例26・一部改正)
(苦情の処理)
第26条の2 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(平27条例26・追加)
(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第26条の3 実施機関は、他の実施機関に個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合又は専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(平27条例26・追加)
(他の制度等との調整)
第27条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報
(2) 実施機関の管理に属する図書館、資料館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理する図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
2 法令等(天童市情報公開条例(昭和63年条例第13号)を除く。)に自己を本人とする個人情報の開示、訂正又は利用停止の定めがあるときは、この条例の規定は適用せず、当該法令等の定めるところによる。
(平21条例3・平27条例26・一部改正)
(運用状況の公表)
第28条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の運用状況を取りまとめ、これを一般に公表しなければならない。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(平21条例3・一部改正)
第5章 罰則
(平30条例1・追加)
(罰則)
第30条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第2項に規定する受託者等の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機等を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平30条例1・追加)
第31条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平30条例1・追加)
第32条 受託者等の代表者又はその代理人、使用人その他の従業者が、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、受託者等に対して各本条の罰金刑を科する。
(平30条例1・追加)
第33条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平30条例1・追加)
(平30条例1・追加)
第35条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平30条例1・追加)
(平30条例1・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
(天童市電子情報処理組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 天童市電子情報処理組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例(昭和63年条例第1号。以下「電算条例」という。)は、廃止する。
(電算条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に電算条例第8条の規定により行われている電子情報処理組織の結合又は電算条例第12条の規定により行われている天童市個人情報保護審議会の審議については、この条例の相当規定により行われているものとみなす。
4 この条例の施行の際現に電算条例第12条第2項の規定により委嘱されている天童市個人情報保護審議会の委員は、天童市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の規定により委嘱された天童市情報公開・個人情報保護運営審議会の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、天童市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の規定にかかわらず、電算条例の規定により委嘱を受けた期間とする。
(個人情報取扱事務の届出に関する経過措置)
5 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については、第5条第2項中「個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該」とあるのは「速やかに、」とする。
(個人情報の収集、利用及び提供に関する経過措置)
6 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報の収集、利用及び提供については、この条例の相当規定により行ったものみなす。
(天童市情報公開条例の一部改正)
7 天童市情報公開条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(天童市手数料条例の一部改正)
8 天童市手数料条例(昭和58年条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成15年12月26日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月26日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役については、第14条の規定による改正後の天童市立天童病院事業の設置等に関する条例第8条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の天童市個人情報保護条例第2条第3号、第3条の規定による改正前の天童市政治倫理条例第1条、第5条の規定による改正前の天童市特別職報酬等審議会条例第2条及び第14条の規定による改正前の天童市立天童病院事業の設置等に関する条例第8条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成21年3月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)のうちこの条例の施行の際現にその効力を有する処分等で、施行日以後において病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属することとなる事務(以下「管理者の事務」という。)に係るもの又はこの条例の施行の際現に市長に対してされている申請その他の行為(以下「申請等」という。)で、管理者の事務に係るものは、施行日以後においては、管理者がした処分等又は管理者に対してされた申請等とみなす。
3 市長に対して届出その他の手続をしなければならない事項のうち施行日前にその手続がされていないもので、管理者の事務に係るものについては、施行日以後においては、管理者に対してその手続がされていないものとみなす。
附 則(平成27年3月25日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日又は条例の公布の日以降において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である天童市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた実施機関の処分その他の行為又は同日前にされた申請に係る実施機関の不作為に関するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月28日条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成29年5月30日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。