くらし
手続き・証明
新しい在留管理制度について(2012(平成24)年7月9日から)
2012(平成24)年7月9日から、新たな在留管理制度がスタートし,これまでの外国人登録制度は廃止されました。これに伴い,証明書の請求や届出,申請の方法が変わりました。
1 外国人登録証明書に代わり在留カード、特別永住者証明書が交付されます
(1) 在留カード
3月を超えて在留する資格(短期滞在等を除く)を有する、いわゆる中長期在留者の方には、「在留カード」が地方出入国在留管理局において交付されます。
なお、現在お手持ちの「外国人登録証明書」は、制度改正後も下表のとおり一定期間は在留カードとみなされますので、ただちに在留カードに切り替える必要はありません。
資格区分 | 年齢区分 | 有効期限 |
---|---|---|
永住者 | 16歳以上 | 2015(平成27)年7月8日まで |
16歳未満 | 2015(平成27)年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |
特定活動 | 16歳以上 | 在留期間の満了日または2015(平成27)年7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満 | 在留期間の満了日または2015(平成27)年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |
その他 | 16歳以上 | 在留期間の満了日 |
16歳未満 | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
※ 永住者の方は、外国人登録証明書上の「次回確認申請期間」の記載が、在留カードとみなされる場合における有効期間とは無関係ですので、必ず上記の在留カードとしての有効期間満了前に、地方出入国在留管理局で在留カードの有効期間の更新申請を行ってください。
(2) 特別永住者証明書
特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が市区町村において交付されます。
なお、現在お手持ちの「外国人登録証明書」については、制度改正後も下表のとおり一定期間は特別永住者証明書とみなされますので、ただちに特別永住者証明書に切り替える必要はありません。
年齢区分 | 確認期間の区分 | 有効期限 |
---|---|---|
16歳以上 | 次回確認(切替)申請期間が2012(平成24)年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 | 2015(平成27)年7月8日まで |
上記以外の方 | 外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで | |
16歳未満 | ― | 16歳の誕生日まで |
2 外国人住民の皆様に住民票が作成されました
日本人と同様に、外国人住民の皆様に住民票が作成されました。外国人と日本人からなる複数国籍世帯の場合の世帯主や続柄についても実態に合わせて記載されています。
証明書を請求される場合は、従来の「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり、「住民票の写し」を請求していただくことになります。
証明書を請求される場合は、従来の「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり、「住民票の写し」を請求していただくことになります。
3 他市町村に住所を変える場合は転出届が必要です
これまでは、転出先での変更登録申請のみでしたが、制度改正によって、まず転出前の市区町村に転出届を提出して、転出証明書の交付を受けてから、転出先の市区町村に転出証明書を添えて転入届を提出することとなります。
なお、ご自宅を引き払って出国される場合や、長期間日本を離れる場合も、転出届をお願いします。
なお、ご自宅を引き払って出国される場合や、長期間日本を離れる場合も、転出届をお願いします。
- ※ 住所の届出にあたっての留意点
- 住所の変更にあたっては,必ず変更する方全員分の在留カード、または特別永住者証明書を持参し、提出くださるようお願いします。これによって、入管法及び入管特例法上の住居地の届出を同時に行うことができます。
なお、住所の変更があった日から14日以内に届出が必要です。届出が行われなかった場合は住民票が消除される場合があるほか、法による罰則が適用されることがありますのでご注意ください。 - ※ 具体的な届出・申請については、「印鑑登録・戸籍届出等のご案内」のページをご覧ください。
4 外国人登録法による履歴に関すること
外国人登録法による2012(平成24)年7月8日以前の住所等の履歴の証明は、出入国在留管理庁に申請することになります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ 外国人登録原票に係る開示請求について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547