くらし
子育て・入園
令和2年度天童市ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給について
令和2年12月11日に閣議決定された「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付(再支給分))」を支給します。
対象となる方には、12月下旬から順次支給します。
令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている又は申請をしている方は申請不要です。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内(138KB)
1 基本給付
■令和2年12月11日時点で、以下の①~④のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方
① 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
② 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※ 令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
④ 上記以外のひとり親世帯【市独自】
※天童市では、市独自の事業として、限度額を超えた場合でも同様の給付が受けられます。
2 支給額
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円
3 給付金の支給手続き
令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている又は申請をしている方
▶再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。
※ 給付金を希望しない場合は、「令和2年度天童市ひとり親世帯臨時特別給付金再支給 受給拒否の届出書」を提出してください。【12月17日必着】
令和2年度天童市ひとり親世帯臨時特別給付金再支給 受給拒否の届出書(118KB)
令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
▶18歳未満(令和2年4月1日時点)の児童を扶養するひとり親世帯(事実婚状態にある者を除く)等で、以下の①~③のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。
① 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止している方 ※ただし、本人または扶養義務者の平成30年分の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
② 新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
③ 上記以外のひとり親世帯【市独自】
天童市では、市独自の事業として、限度額を超えた場合でも同様の給付が受けられます。
下記のリンクの方法に従い、申請してください。
ひとり親世帯の者とは
母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び第2項に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子並びに児童扶養手当法第4条に掲げる要件を満たす者をいう。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるいわゆる事実婚状態にある者を除く。
給付金を装った詐欺にご注意ください
ご自宅や職場へ天童市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市の窓口や警察にご連絡ください。
担当課: 健康福祉部子育て支援課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482