くらし
住まい・引越し
市営住宅
入居申込のできる方
1 現在、住宅に困窮していることが明らかであること。
| (1) | 収入に比べて、著しく高額な家賃を支払っていること |
| (2) | 自己の責めによらない理由で、立ち退き要求を受けていること |
| (3) | 住宅がないために遠距離通勤をしていること |
| (4) | 住宅以外の建物又は場所に居住していること |
| (5) | 間取りと世帯構成の関係で、住宅が狭くなったこと |
| (6) | 他世帯と同居のため生活が不便であること |
| (7) | その他、上記(1)~(6)と同程度以上に住宅に困窮していることが明らかな場合 |
2 入居の際に一緒に住む予定の人がいる場合は、親族であること。(単身入居可)
・婚姻の予定者。ただし、申込時より3ヶ月以内に婚姻同居する方
・結婚手続きが未届であっても、事実上婚姻関係と同様の事情に有る者
・山形県パートナーシップ宣誓制度による宣誓者
3 前年の収入(月額が158,000円以下(裁量階層では259,000円以下))が、公営住宅法の基準内で
あること。
| 裁量階層 | 身体障害者手帳1級から4級、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、療育手帳Aのいずれかの所持者を含む世帯 |
| 戦傷病者手帳の交付を受け、かつ法律で定める障害のある方、あるいは原子爆弾被爆者に対する援護に関する 法律による大臣の認定を受けている方を含む世帯 |
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| 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から5年未満の方を含む世帯 | |
| ハンセン病療養所入所者等を含む世帯 | |
| 申込者が60歳以上で、同居者が60歳以上または18歳未満の世帯 | |
| 小学校就学の始期に達するまでの者を含む世帯 |
4 税金を滞納していないこと。
申込者および同居しようとする方が、市区町村税を完納している必要があります。
5 暴力団員でないこと。
「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する
暴力団員をいう。
入居の申込について
申込方法等の詳細は「市営住宅入居申込のあらまし
(337KB)」を御覧ください。
収入月額の算定方法
収入月額は次の計算式により算出します。
| 収入月額=(世帯の年間総所得額-各種控除)÷12 |
各種控除について
| 1 |
給与・年金所得控除・・・一人につき100,000円 |
| 給与所得及び年金所得(国民年金、厚生年金、農業者年金、船員保険による年金、共済年金、恩給) ※遺族年金、障害年金、母子年金、遺児年金、寡婦年金、老齢福祉年金、傷病恩給、生活保護扶助費は対象となりません。 |
|
| 2 |
同居親族等控除 ・・・ 一人につき380,000円 |
| 同居者又は同居者以外で所得税法上の扶養親族対象者と認定されている方 | |
| 3 |
老人扶養控除 ・・・ 一人につき100,000円 |
| 年齢70歳以上の扶養親族又は控除対象配偶者 | |
| 4 |
特定扶養控除 ・・・ 一人につき250,000円 |
| 年齢年齢16歳以上23歳未満の扶養親族 | |
| 5 |
障害者控除 ・・・ 一人につき270,000円 |
| 身体障害者手帳、精神障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち特別障害者にあたらない方 | |
| 6 |
特別障害者控除 ・・・ 一人につき400,000円 |
| 身体障害者手帳1級・2級、精神障害者手帳1級、療育手帳Aの交付を受けている方 | |
| 7 |
寡婦控除 ・・・ 当該寡婦の所得額(上限270,000円) |
| いわゆる「ひとり親」に該当せず、夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の方 夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で合計所得金額が500万円以下の方 |
|
| 8 |
ひとり親控除 ・・・ 当該ひとり親の所得額(上限350,000円) |
| 婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、事実上婚姻関係と同様の事情に あると認められる一定の人がおらず、生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下である方 |
現在の入居者募集状況(令和8年8月17日更新)
募集期間 令和8年9月7日(月)~11日(金)
受付場所 山形県住宅供給公社天童管理事務所(天童市老野森二丁目7番20号)
| 募集住宅 | 間取り | 戸数 |
| 日光住宅 | 6・6・6・DK | 1戸 |
| 日光住宅 | 6・6・DK | 3戸 |
| 久野本第一住宅 | 6・4.5・3・K | 1戸 |
| 交り江住宅 | 6・6・4.5・K | 1戸 |
市営住宅に関するお問い合わせ
山形県住宅供給公社天童管理事務所(午前8時30分〜午後5時15分)
天童市老野森二丁目7番20号
tel:023-656-8225
県営住宅については、「山形県すまい・まちづくり公社(県営住宅管理代行者)」へお問い合わせください。
山形県すまい・まちづくり公社(県営住宅管理代行者)
〒990-8580 山形県山形市城南町一丁目1番1号 霞城セントラル22階
tel:023-647-0781
fax:023-646-7099
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

