○天童市雨水浸透施設設置普及推進要綱
平成9年4月1日
告示第43―4号
(目的)
第1条 この要綱は、「生きがいと創意にあふれる快適未来都市」の将来都市像の実現に向けて安全でうるおいのあるまちづくりを推進するため、雨水浸透施設の設置を普及し、雨水を地下に浸透させることにより都市型洪水及び地盤沈下の防止を図り、もって市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「雨水浸透施設」とは、敷地内雨水を敷地内において地中に浸透させる機能及び不透水性材料で被覆された部分に付着した粉じん等をろ過する機能を備えている施設をいう。
(2) 「敷地内雨水」とは、不透水性材料で被覆された部分に降った雨水をいう。
(3) 「建築物等の敷地」とは、建築物の敷地、工作物の敷地、駐車場、展示場、屋外スポーツ施設、屋外音楽施設、洗車場、資材置場、公開空地その他の広場をいう。
(敷地内雨水処理の原則)
第3条 市内に土地及び建物を所有する者は、建築物等の敷地内において、自らの責任で敷地内雨水を適正に処理するものとする。
(雨水浸透施設の設置の普及)
第4条 市長は、前条の原則に基づき敷地内雨水を処理するため、雨水浸透施設の設置の普及について積極的な施策を講ずるものとする。
(雨水浸透施設設置普及推進対象地域)
第5条 雨水浸透施設の設置の普及を推進する対象地域(以下「対象地域」という。)は、別表に掲げる地域とする。
(対象地域の雨水処理)
第6条 対象地域内における建築物等の敷地について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する建築確認申請(以下「建築確認申請」という。)、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為許可申請(以下「開発許可申請」という。)、都市計画法第58条の2に規定する地区計画の届出(以下「地区計画の届出」という。)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条に規定する許可申請(以下「第76条許可申請」という。)を行う者は、敷地内雨水を処理するための雨水浸透施設を当該建築物の敷地内に設置しなければならないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象地域内において現に建築物等の敷地として利用されている土地を所有又は使用している者は、雨水浸透施設の設置に努めるものとする。
(国、県等における雨水浸透施設設置への協力)
第7条 対象地域内に立地する国、県等の公共施設の設置者又は管理者は、市長が要請する雨水浸透施設の設置について積極的に応ずるよう努めなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、対象地域内において雨水浸透施設を設置する者に対して、別に定めるところにより補助金を交付するものとする。
(雨水浸透施設設置に係る事前協議)
第9条 対象地域内の建築物等の敷地について、建築確認申請、開発許可申請、地区計画の届出又は第76条許可申請を行う者は、次に掲げる書類を添付した雨水浸透施設設置事前協議申請書(様式第1号。以下「協議申請書」という。)を正副2部提出し、事前に市長と協議するものとする。
(1) 建築物等の配置図、平面図及び雨水処理経路図
(2) 雨水量計算書
(3) 施設構造図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、協議申請書が提出されたときは速やかに審査を行い、協議が整った場合には雨水浸透施設設置事前協議済書により当該申請者に通知するものとする。
3 申請者は、雨水浸透施設の工事が完了したときは速やかに市長に工事完了報告書(様式第2号)及び完成写真を提出しなければならない。
(設置、構造等の基準)
第10条 雨水浸透施設の設置、構造、施工管理及び維持管理に関する基準は、市長が別に定める。
(汚水等の流入の禁止)
第11条 雨水浸透施設には、雨水以外の汚水等を流入させてはならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第33号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)
(平18告示33・一部改正)
雨水浸透施設設置普及推進対象地域
1 天童温泉地区
天童市大字貫津字鍬ノ町、大字貫津字和合、大字天童字和合、大字天童字東の崎、大字山元、鎌田一丁目、鎌田二丁目、鎌田本町一丁目、鎌田本町二丁目、鎌田本町三丁目の各一部
2 北目地区
天童市天童中三丁目、桜町、北目三丁目、北目四丁目の各一部
3 長岡地区
天童市中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、中里四丁目、中里五丁目、中里六丁目、中里七丁目

様式第1号(第9条関係)

年  月  日

  天童市長    様

設置者 住所         

氏名        印

電話         

 

雨水浸透施設設置事前協議申請書

 

  天童市雨水浸透施設設置普及推進要綱第9条第1項の規定により事前協議を申請します。

 

 

1 協議区分

@ 建築確認申請 A 地区計画の届出 B その他(  )

2 建築物等の所在地、敷地面積及び種類

 [所在地]  天童市

 [敷地面積]            平方メートル

 [種類] 専用住宅、併用住宅、共同住宅、店舗、診療所、工場、倉庫、駐車場、展示場、その他(       )

         (該当するものに〇をつける。)

3 雨水浸透施設の設置個数

4 雨水浸透施設の構造

別紙のとおり

5 設置予定年月日

    年  月  日

6 添付書類

建築物等の配置図、平面図、雨水処理経路図、雨水量計算書

7 工事施工者

(連絡先)

施工者名        電話

担当者名        電話

 

 

受付印

 

審査結果

 

 

 

様式第2号(第9条関係)

 

年  月  日

 

  天童市長    様

 

設置者 住所         

氏名        印

電話         

 

工事完了報告書

 

      年  月  日付けで申請した雨水浸透施設の工事が完了しましたので、天童市雨水浸透施設設置普及推進要綱第9条第3項の規定により、次のとおり報告します。

 

雨水浸透施設設置場所

(住所及び地番)

天童市

工事完了年月日

   年  月  日

備考

 

 

 (注) 完了報告書には、完成写真を添付すること。

 

 

 

受付印