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第3次天童市障がい者プラン

 「障害者基本法」は、障がい者施策を推進する基本理念と施策全般についての基本的事項を定めた法律で、平成16年の改正により、「障がいを理由とする差別等の禁止」「障害者週間の制定」「都道府県及び市町村の障害者計画策定の義務化」が規定されました。
 天童市では、平成10年3月に天童市障がい者プラン(障害者基本計画)を策定し、平成23年3月に法制度の大幅な変更を背景に、第2次天童市障がい者プランに改定し、障がい者の自立と社会参加を促進する事業を展開してきました。
 第2次天童市障害者プランは平成28年度をもって計画期間を終えたため、このたび第3次天童市障がい者プランを策定しました。計画期間は平成29年度から36年度までの8年間で、あたたかく支え合う福祉の充実を目指します。

 本市の第3次天童市障がい者プランを、下記のとおり掲載いたしますので、御覧ください。
第3次天童市障がい者プラン PDFファイル (4,420KB)

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部社会福祉課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482

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