行政

施策・計画

監査委員

監査委員の概要

 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財産に関する事務の執行及び市の経営にかかる事業の管理又は市の事務の執行について、監査等を実施するために、地方自治法第195条の規定により設置されている、市長の指揮監督から独立した執行機関です。

 監査委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有するもの(以下「識見」)及び議員(以下「議選」) のうちから選出されます。定数は、天童市の場合は、それぞれ1人となっています。

天童市監査委員
 識見 代表監査委員:奥山 吉行(平成15年4月1日選任、現在6期目)
 議選 監査委員:古澤 義弘(令和5年10月16日選任、現在1期目)

 監査委員事務局は、法令の定めるところにより、条例で設置されています。現在は3人が配置され、監査委員の補助職員として監査事務に従事しています。

 

監査等の種類

 監査委員が行う監査等には以下の種類があります。
監査の種類と主な内容
定期(定例)監査(法第199条第4項) 毎会計年度1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているか監査を行います。
随時監査(法第199条第5項) 必要があると認めるとき、定期監査に準じて行います。
行政監査(法第199条第2項) 必要があると認めるとき、市の事務執行が、合理的かつ効率的に行われているか、また、法令等の定めに従って適正に行われているか監査を行います。
財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項) 必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、市からの財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているか監査を行います。
その他の監査 住民の直接請求に基づく監査(法第75条)
公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2・公企法第27条の2)
議会の要求に基づく監査(法第98条第2項)
請願の措置としての監査(法第125条)
市長の要求に基づく監査(法第199条第6項)
住民監査請求に基づく監査(法第242条)
市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2・公企法第34条)
共同設置機関の監査(法第252条の11)
検査の種類と主な内容
例月現金出納検査(法第235条の2第1項) 会計管理者及び企業管理者の保管する現金等の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを検査します。
審査の種類と主な内容
決算審査(法第233条第2項・公企法第30条第2項) 一般会計・特別会計及び公営企業会計について、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかを審査します。
基金の運用状況審査(法第241条第5項) 基金の運用状況について決算審査と合わせて審査します。  
健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項、第22条第1項) 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかを審査します。

 

定例監査の結果等について(令和6年3月28日更新)

実施計画

令和5年度監査実施計画表PDFファイル(87KB)

令和5年度定例監査結果

財政援助団体等監査結果について(令和6年3月28日更新)

決算審査意見書(令和5年10月4日更新)

令和4年度決算審査意見書は、下記ファイルをダウンロードしてください。

天童市監査基準

天童市監査基準を下記の通り定めましたのでお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 監査委員事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

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