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特例郵便等投票について

※ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者いません。

 

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

「特定患者等」とは、
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります。

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等で投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止対策の徹底をお願いします。)。

手続の概要

 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)4日前までに(必着)、天童市選挙管理委員会に「1(1)の外出自粛要請、又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

特例郵便投票の制度概要等については、山形県ホームページ

または、総務省ホームページをご覧ください。

 

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 選挙管理委員会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-1140

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