行政

まちづくり

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開発許可について

開発許可制度とは

 都市計画法(以下「法」という。)においては、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分(線引き)した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この2つの役割を果たすことを目的としています。
 なお、本市における市街化区域と市街化調整区域の区分を定めた日(線引き日)は、昭和45年3月30日です。

開発行為とは

 開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいい、単なる分筆や合筆による区画の変更は開発行為に該当しません。
 なお、開発行為を伴わない建築物の建築等の行為は、開発行為の許可を得る必要はありませんが、市街化調整区域内においては、市街化調整区域を設定した趣旨を完全にするため、開発行為を伴わない建築物の建築等を行う場合も許可が必要となります(法第43条)。

土地の区画形質の変更とは
  • 区画の変更・・・公共施設(道路等)の新設又は改廃(付け替えや廃止等)を伴う土地の分割又は統合を行うこと。
  • 形の変更・・・土地の形態を変更(盛切土等)する造成を行うこと。
  • 質の変更・・・宅地以外の土地(畑や田、山林等)を変更し、宅地として利用すること。

市街化区域内での開発行為について

 市街化区域内で、建築物等の建築を目的とする土地利用において、区域の面積が1,000平方メートル以上、かつ、「土地の区画形質の変更」にあたる行為を行う場合には、許可が必要となります。また、許可を受けるにあたっては、法第33条に定める技術基準に適合することが必要となります。

技術基準とは

 良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を確保させることを目的として開発行為の基準を定めているものをいいます(法第33条)。申請する開発行為は、一例として用途地域等の制限への適合や排水施設・給水施設の適切な設計、必要な安全措置の確保等の基準を満たす必要があります。

市街化調整区域での開発行為について(令和4年4月1日更新)

 市街化調整区域内で開発行為を行う場合には、区域の面積にかかわらず許可が必要となります。また、許可を受けるにあたっては、法第33条に定める技術基準に加え、法第34条に定める立地基準に適合することが必要となります。

立地基準とは

 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、区域内では原則として開発行為を行うことができません。しかし、市街化区域に立地することが困難であり、また、市街化を促進するおそれがないものについては立地が一部認められており、法第34条にその基準が定められています。
 

立地基準
条項 規定内容
1号 公益上必要な施設、日常生活に必要な小規模店舗等の利便施設
2号 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な施設
3号 温度、湿度、空気等について特別な条件を必要とする施設
4号 市街化調整区域内の農産物等の処理、貯蔵若しくは加工に必要な施設
5号 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による施設
6号 中小企業者の高度化に資する事業の施設
7号 既存の工場と密接な関連を有し事業活動の効率化を図るための施設
8号 危険物の貯蔵又は処理に供する施設
9号 市街化区域内に建築することが困難又は不適当な施設
10号 地区計画に定められた内容に適合する施設
11号 市街化区域に隣接・近接した地域のうち、条例で定めた区域・用途に適合する施設
12号 条例で定めた区域、目的又は用途に適合する施設
13号 既存の権利の届出により建築される施設
14号 開発審査会の議を経て建築される施設

 平成30年4月1日より、「天童市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」等の一部を改正し、市街化調整区域内での開発行為等の規制緩和を行いました。

 規制緩和の内容や開発の要件等は概要をご覧ください。
天童市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例等改正の概要PDFファイル(369KB)

市街化調整区域における開発行為等の緩和区域の変更 

 本市では平成30年4月1日より市街化調整区域内に指定区域を設定し、指定区域内における住宅建築の規制緩和を行っています。近年、自然災害が激甚化・頻発化する状況を踏まえ、増大する災害リスクに適格に対応するため、このたび、都市計画法が改正され、指定区域から災害リスクの高いエリアを除外することが明確化されました。これを受け本市でも令和4年4月1日より条例を改正し、土砂災害警戒区域や水害リスクの高いエリアなどを指定区域から除外することになりました。指定区域における開発は、水道事業の用に供する水道および公共下水道に接続できることが要件となります。

 区域図につきましては以下の索引図をご確認ください。対応する番号の区割図がご覧になれます。

 詳細な指定区域の位置・範囲の確認につきましては都市計画課窓口までお問い合わせください。

索引図

  1. 市街化調整区域における指定区域図[No.1]PDFファイル(158KB)
  2. 市街化調整区域における指定区域図[No.2]PDFファイル(791KB)
  3. 市街化調整区域における指定区域図[No.3]PDFファイル(222KB)
  4. 市街化調整区域における指定区域図[No.4]PDFファイル(581KB)
  5. 市街化調整区域における指定区域図[No.5]PDFファイル(692KB)
  6. 市街化調整区域における指定区域図[No.6]PDFファイル(2480KB)
  7. 市街化調整区域における指定区域図[No.7]PDFファイル(2495KB)
  8. 市街化調整区域における指定区域図[No.8]PDFファイル(2195KB)
  9. 市街化調整区域における指定区域図[No.9]PDFファイル(1176KB)
  10. 市街化調整区域における指定区域図[No.10]PDFファイル(2642KB)
  11. 市街化調整区域における指定区域図[No.11]PDFファイル(2179KB)
  12. 市街化調整区域における指定区域図[No.12]PDFファイル(308KB)
  13. 市街化調整区域における指定区域図[No.13]PDFファイル(1680KB)
  14. 市街化調整区域における指定区域図[No.14]PDFファイル(1871KB)

開発許可の手続きについて

本市において、開発行為等を行う際には、市長の許可を受けなければなりません。手続きは市都市計画課窓口にて事前にご相談ください。

1.事前協議申請書
2.添付図書一覧表
3.開発許可様式
4.工事関係様式
5.変更・中止・廃止届出
6.公共施設管理者との同意及び協議(法第32条)関係様式
7.公共施設の用に供する土地の帰属(法第40条)関係様式
8.寄附関係様式 
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

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