

住宅関連補助制度

平成30年度定住促進・子育て世帯支援事業費補助金の申し込みは終了しました。
◆補助対象者
子育て世帯……
中学生以下の子供がいる世帯
転入世帯……
平成27年4月1日以後に市外から本市に住民登録し、居住している又は居住する世帯
◆補助金の額
転入世帯で 子育て世帯 ……25万円
転入世帯で 一般世帯 ……15万円
在住世帯で 子育て世帯 ……15万円
◆実施件数
※先着順、予算の範囲内で実施します。
◆補助対象の要件
1 住宅の取得に係る契約が、平成29年4月1日以後であること。
・自ら住宅を新築する場合は、工事の請負契約が平成29年4月1日以後であること
・現に存する住宅を購入する場合は、売買契約が 〃
2 この度の住宅の取得において、本市の他の補助金等を受けていないこと。
・移住推進等空き家利活用支援事業費補助金の交付を受けた方(又は、受ける予定の方)は、
本事業への申請ができません。
3 本市又は転入前の市区町村における市税等を滞納していないこと。
4 平成31年3月31日までに、住民票を移して実績報告書を提出できること。
5 現に存する住宅を購入する方は、売買契約の相手方が2親等以内の親族ではないこと。
◆受付期間
※請負契約又は売買契約の契約日により受付期間が異なりますのでご注意ください。
・契約が平成30年3月31日以前の方・・・平成30年 4月2日(月)から
・契約が平成30年4月 1日以後の方・・・平成30年10月1日(月)から
子育て世帯……
中学生以下の子供がいる世帯
転入世帯……
平成27年4月1日以後に市外から本市に住民登録し、居住している又は居住する世帯
◆補助金の額
転入世帯で 子育て世帯 ……25万円
転入世帯で 一般世帯 ……15万円
在住世帯で 子育て世帯 ……15万円
◆実施件数
※先着順、予算の範囲内で実施します。
◆補助対象の要件
1 住宅の取得に係る契約が、平成29年4月1日以後であること。
・自ら住宅を新築する場合は、工事の請負契約が平成29年4月1日以後であること
・現に存する住宅を購入する場合は、売買契約が 〃
2 この度の住宅の取得において、本市の他の補助金等を受けていないこと。
・移住推進等空き家利活用支援事業費補助金の交付を受けた方(又は、受ける予定の方)は、
本事業への申請ができません。
3 本市又は転入前の市区町村における市税等を滞納していないこと。
4 平成31年3月31日までに、住民票を移して実績報告書を提出できること。
5 現に存する住宅を購入する方は、売買契約の相手方が2親等以内の親族ではないこと。
◆受付期間
※請負契約又は売買契約の契約日により受付期間が異なりますのでご注意ください。
・契約が平成30年3月31日以前の方・・・平成30年 4月2日(月)から
・契約が平成30年4月 1日以後の方・・・平成30年10月1日(月)から
◆様式ダウンロード◆
交付申請の様式
(1)交付申請書 ←クリック
(2)事業計画書 ←クリック
(3)交付申請書添付書類 ←クリック
その他、交付申請に必要な書類
(4)建築請負契約書または住宅売買契約書の写し
(5)申請者を含む居住予定者の住民票謄本(居住予定者全員記載のもの)
(6)対象住宅の位置図
(7)対象住宅の平面図
(8)申請者の納税証明書
(9)委任状(申請者以外が書類を提出される場合のみ)
(45KB)
※各書類の詳細は手引きを確認してください。
実績報告の様式
(1)実績報告書 ←クリック
(2)事業成績書 ←クリック
(3)実績報告書添付書類
(37KB) ←クリック
その他、実績報告に必要な書類
(4)対象住宅を取得したことを証する書類の写し(登記事項証明書等)
(5)対象住宅に入居後の住民票謄本(入居者全員が記載のもの)
(6)対象住宅の全景写真(カラープリント)
補助金の請求
(1)補助金の請求書
(50KB) ←クリック
交付申請の様式
(1)交付申請書 ←クリック
(2)事業計画書 ←クリック
(3)交付申請書添付書類 ←クリック
その他、交付申請に必要な書類
(4)建築請負契約書または住宅売買契約書の写し
(5)申請者を含む居住予定者の住民票謄本(居住予定者全員記載のもの)
(6)対象住宅の位置図
(7)対象住宅の平面図
(8)申請者の納税証明書
(9)委任状(申請者以外が書類を提出される場合のみ)

※各書類の詳細は手引きを確認してください。
実績報告の様式
(1)実績報告書 ←クリック
(2)事業成績書 ←クリック
(3)実績報告書添付書類

その他、実績報告に必要な書類
(4)対象住宅を取得したことを証する書類の写し(登記事項証明書等)
(5)対象住宅に入居後の住民票謄本(入居者全員が記載のもの)
(6)対象住宅の全景写真(カラープリント)
補助金の請求
(1)補助金の請求書

※申請内容が変わる場合は、ご連絡ください。
以下の変更等がある場合には、手続き必要です。
・実施主体または施工箇所(設置場所)の変更
・事業内容の新設または廃止
以下の変更等がある場合には、手続き必要です。
・実施主体または施工箇所(設置場所)の変更
・事業内容の新設または廃止
大地震による木造住宅の倒壊と人的被害を軽減し、災害に強いまちづくりを推進するため、市が認定した耐震診断士を派遣し、お住まいの住宅の耐震診断を行います。
- ■事業概要
-
◆ 対象となる住宅
(1) 平成12年5月31日以前に建築された木造在来軸組工法による住宅
※店舗等などが接続している併用住宅は、床面積の1/2を越える部分が住宅用である場合に限ります
(2) 2階建て以下の戸建て持ち家住宅
(3) 過去にこの事業で耐震診断を受けていないもの
◆ 診断の内容
所有者立ち会いのもとで耐震診断士が現地調査を行い、耐震診断の結果に基づいた耐震補強計画や補強工事費の概算額をお知らせします。
◆ 申し込みに必要なもの
(1) 天童市耐震診断士派遣申込書(33KB) ※記載例
(34KB)
(2) 診断を希望される住宅の平面図(お持ちの場合のみ)
◆ 診断料 12,960円
※診断費用は1棟あたり129,600円になりますが、1割を負担いただき、9割を助成します。
天童市木造住宅耐震診断士派遣事業(上記の事業)による耐震診断を受けられた方で診断の結果、基準に満たない住宅の耐震改修工事を行う方に助成します。
- ■事業概要
-
◆ 対象となる住宅(補助要件)
(1) 天童市木造住宅耐震診断士派遣事業による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であったものの耐震改修工事を行い、1.0以上とすること。
(2)耐震改修計画の設計及び工事監理は、天童市に登録された耐震診断士が作成すること。
(3)耐震改修工事の施工者は、市内に本店を有する法人事業者又は市内に住所を有する個人事業者が行うものであること。
(4)工事は平成31年2月末までに終えること。
◆ 対象となる方
対象住宅に自ら居住している所有者の方
◆ 対象となる経費
耐震改修工事費及び工事に係る設計費、工事監理費
◆ 補助金の額 最大100万円
算出方法: 市の助成(対象経費3分の1の額で限度額60万円)と
県の助成(対象経費4分の1の額で限度額40万円) の合計額
◆ 募集枠 市と県の予算の範囲内で実施
◆ その他 工事の着手は、事業が決定してからとなります。決定には時間を要しますので、余裕をもった工事計画を立ててくださるようお願いします。申請前に事前にご相談くださるようお願いします。
◆様式ダウンロード
・交付申請書(規則様式第1号)(43KB)
・計画書(様式第1号)(96KB)
・承諾書(別紙)(41KB)
・委任状(様式第2号)(38KB)
・中間確認申請書(様式第5号)(50KB)
・変更承認申請書(様式第3号)(48KB)
・実績報告書(規則様式第3号)
(42KB) ・完了届(様式第6号)
(49KB)
・補助金請求書(規則様式第4号)
(45KB) ・財産処分承認申請(様式第8号)
(44KB)
詳しくは、 耐震改修補助金交付事業の手引き(593KB) をご覧ください。
住宅の居住環境の質の向上および住宅投資の波及効果による経済の活性化を図るため、住宅の所有者が行うリフォーム等の工事に対し、補助します。
-
募集開始日
平成30年4月16日(月)
※※先着順で、予算の範囲内※※
今年から以前に住宅リフォーム補助金を申請された方でも、再度申請可能です。
平成30年度の住宅リフォーム補助金の申し込み枠は残りわずかです。
- ■事業概要
-
◆ 対象となる工事
(1) 申請者が自ら所有し、自ら居住する住宅の工事であること。
※空き家活用の場合は例外がありますので、ご相談ください。
(2) 住宅の質の向上を図る住宅リフォーム工事で、 別表(259KB)に定める基準点の合計が10点(リフォーム等工事に要する費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を含んだリフォーム等工事であること。
(3) リフォーム等工事の施工は、県内業者と請負契約を締結すること。
(市外業者の受付は、全体の4割に制限します。)
(4) 申請者が市税を滞納していないこと。
(5) 平成31年2月28日までに実績報告書を提出できること。
(6) 工事の内容が、市が実施する他の補助制度を併用するものでないこと。
◆ 補助対象経費 リフォーム等工事費、工事にかかる設計費、工事監理費
※いずれも消費税及び地方消費税を含みます。
◆ 補助金の額 補助対象経費の20%の額(限度額40万円)
※1:県産木材を3立米以上使用する工事や空き家居住のための改修工事は限度額を引き上げます。
※2:三世代、移住、近居、新婚、子育てのいずれかの要件を満たす世帯は、補助率を上乗せします。(三世代世帯は、別途要件工事が設けられているので、手引きで確認してください。)
※千円未満は切捨てとなります。
↓↓補助額と算出方法については、下記をクリックしてご確認ください。
★補助率一覧表(129KB)★
◆ 募集枠 180件程度(平成30年度予算6,000万円の範囲内)
◆ 補助金申請方法
リフォーム等の工事着手前に見積書の写しのほか、交付申請必要書類一式 を提出してください。
(申請様式は、下記の「様式集」よりダウンロードしてください。)
◆ 申請後の流れ
申請から交付決定までは、約2週間かかります。
交付決定しましたら「補助金交付決定通知書」を交付します。
(1) 工事の契約および着工は、通知書を受け取ってから進めてください。
(2) 工事箇所すべての施工中の写真を撮影してください。(実績報告時に提出)
(3) リフォーム等工事を取りやめる際にも手続きが必要です。
◆ 工事完了後の流れ
リフォーム工事が完了しましたら、実績報告をしてください。
報告書類は、天童市建設部建設課にご持参ください。
(報告様式は、下記の「様式集」よりダウンロードしてください。)
職員が工事箇所を確認し、申請通りに施工されているかを審査します。
申請どおりに施工されていることが確認できましたら、補助金の額を確定し、その旨通知書によりご連絡いたします。
通知書がお手元に届きましたならば、補助金の請求を行ってください(郵送可)。
◆工事内容に変更があった場合
変更に係る部分の工事に着手する前に、変更承認申請を行ってください。
詳細については、手引きをご確認ください。
(申請様式は、下記の「様式集」よりダウンロードしてください。)
※補助金の交付決定後は、補助金額の増額には対応いたしませんので、工事内容、経費等を事前に十分検討してください。
各種申請様式は、下記よりダウンロードしてください。↓↓
- ★様式集【様式のダウンロード】
-
1 交付申請に必要な書類
(1)交付申請書(47KB)様式 ※記載例
(63KB)
(2)リフォーム等工事計画書(80KB)様式 ※記載例
(118KB)
(3)工事基準点算出表(54KB)様式 ※記載例
(54KB)
(4)県産木材使用量計算書(50KB)様式 ※記載例
(82KB)
(5)承諾書(所有者確認・納税調査)(54KB)様式 ※記載例
(57KB)
(6)委任状様式(45KB) ※記載例
(45KB)※代理人が手続きをする場合
提出前に、下記のチェック表にて書類をご確認ください↓↓
■交付申請書類チェック表(263KB)■
2 実績報告に必要な書類
(1)実績報告書(46KB)様式 ※記載例
(36KB)
(2)完了届(38KB)様式 ※記載例
(171KB)
(3)県産木材使用実績明細書(57KB)様式 ※記載例
(74KB)
(4)補助金請求書(34KB)様式 ※記載例
(51KB)
提出前に、下記のチェック表にて書類をご確認ください。↓↓
■実績報告書類提出時のチェック表(232KB)■
3 変更承認申請に必要な書類
(1)工事計画変更承認申請書(51KB)様式 ※記載例
(162KB)
(2)工事変更計画書(80KB)様式 ※記載例
(112KB)
要件工事基準点や県産木材使用量に変更がある場合は、「工事基準点算出表」と「県産木材使用量計算書」もご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 建設部建設課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714
市では、緑豊かで潤いのあるまちづくりを進めるため、生け垣の設置に対して補助をしています。
どうぞご利用ください。
どうぞご利用ください。
- ■対象となる生け垣(補助要件)
-
1 市民が新たに設置する生け垣であること
2 道路・公共施設などに面する部分を含み、その延長が3メートル以上であること
3 樹木は
(1)列状に並び、
(2)外部から見える高さが1メートル程度で、
(3)植栽本数は1メートル当たり2本以上であること
4 樹種は
(1)市の気候風土に適していて
(2)他に害を及ぼすおそれのないもの
5 住宅、事務所などの敷地(駐車場を含む)内に設置するものであること
- ■補助金の額
-
樹木購入費用の2分の1以内の額(消費税含む)
1敷地当たり5万円が限度
- ■申込み・問合せ
- 樹木を植える前にご連絡ください
この記事に関するお問い合わせ
担当課:建設部都市計画課
tel:023-654-1111
fax:023-653-0714