

介護保険のサービス
在宅で受けることができる『居宅(介護予防)サービス』と住み慣れた地域での生活を支える『地域密着型サービス』、施設に入所して受ける『施設サービス』があります。
要支援1・2の方が利用できるサービス | 要介護1〜5の方が利用できるサービス | |
---|---|---|
居宅(介護予防)サービス | 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) | 訪問介護(ホームヘルプサービス) |
介護予防訪問入浴介護 | 訪問入浴介護 | |
介護予防訪問看護 | 訪問看護 | |
介護予防訪問リハビリテーション | 訪問リハビリテーション | |
介護予防居宅療養管理指導 | 居宅療養管理指導 | |
介護予防通所介護(デイサービス) | 通所介護(デイサービス) | |
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 通所リハビリテーション(デイケア) | |
介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) | |
介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具貸与 | |
特定介護予防福祉用具販売 | 特定福祉用具販売 | |
介護予防住宅改修費 | 住宅改修費 | |
介護予防特定入所者生活介護 | 特定入所者生活介護 | |
介護予防サービス計画(ケアプラン)作成のサービス | 介護サービス計画(ケアプラン)作成のサービス | |
地域密着型サービス | 介護予防認知症対応型通所介護 | 夜間対応型訪問介護 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 認知症対応型通所介護 | |
介護予防認知症対応型共同生活介護 (要支援1の方は利用できません) |
小規模多機能型居宅介護 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
複合型サービス | ||
認知症対応型共同生活介護 | ||
地域密着型特定入居者生活介護 | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
施設サービス | 要支援1・2の方は利用できません | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
介護老人保健施設(老人保健施設) | ||
介護療養型医療施設(介護職員が手厚く配置された病院など) |
- ●高額介護サービス費
- 世帯の在宅サービスや、施設サービスにかかった利用者負担の1か月の合計額が下表の金額を超えた場合は、申請をして認められれば、超えた分について高額介護サービス費を支給し、負担を軽くします。
段階 | 対象となる方 | 平成29年7月利用分までの負担の上限(月額) | 平成29年8月利用分からの負担の上限(月額) |
---|---|---|---|
5 |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 |
44,400円(世帯) |
44,400円(世帯) |
4 |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 |
37,200円(世帯) |
44,400円(世帯) ※同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に、年間上限額(446,400円)を設定 |
3 |
世帯全員が市民税を課税されていない方 |
24,600円(世帯) |
24,600円(世帯) |
2 |
非課税世帯かつ 老齢福祉年金受給者の方または前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
1 |
生活保護を受給している方等 |
15,000(個人) |
15,000(個人) |
※同一世帯に要介護認定をうけ、サービスを利用する高齢者が複数いる場合、それぞれ同じ月の利用者負担を合算した金額が上表の額を超えた場合、超えた分について高額介護サービス費を支給します。
【お知らせ】
平成29年8月サービス利用分より、負担の上限額が一部変更となりました。
詳細は、以下をご覧ください。↓
高額介護サービス費一部改正について
(324KB)
※なお、支給額に反映されるのは、平成29年11月支給分からとなります。
平成29年8月サービス利用分より、負担の上限額が一部変更となりました。
詳細は、以下をご覧ください。↓
高額介護サービス費一部改正について

※なお、支給額に反映されるのは、平成29年11月支給分からとなります。
- ●高額医療合算介護サービス費
-
1年間の介護保険の利用者負担額と医療保険・長寿医療の一部負担金等の合計が高額になったとき、高額医療合算介護(介護予防)サービス費が支給されます。
7月31日時点での医療保険・長寿医療の世帯で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた分が払い戻されます。
- ●特定入所者介護(介護予防)サービス費
-
介護保険施設の居住費・食費の負担額(ショートステイを含む)が軽減されます。
世帯全員が市民税非課税の方(市民税世帯非課税)や生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用及びショートステイの居住費(滞在費)・食費の負担限度額(日額)が下表のとおりに軽減されます。
対象者 | 利用者負担区分 | 居住費(居住の種類により異なる) | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ユニット型準個室 | ユニット型個室 | |||
生活保護受給者 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税 |
第1段階 | 0円 | [1]320円 [2]490円 |
490円 | 820円 | 300円 |
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 第2段階 | 320円 | [1]420円 [2]490円 |
490円 | 820円 | 390円 |
世帯全員が市民税非課税で利用者負担第2段階以外の方 | 第3段階 | 320円 | [1]820円 [2]1,310円 |
1,310円 | 1,310円 | 650円 |
上記以外の方 | 第4段階 | 施設との契約により水準が決まりますが、平均的な費用額は次のとおりです。 | ||||
320円 | [1]1,150円 [2]1,640円 |
1,640円 | 1,970円 | 1,380円 |
※利用者のご負担は居住費・食費のほかに、介護保険サービスの1割負担があります。その他、施設によっては、日常生活費、特別な室料等がかかる場合があります。
※従来型個室の[1]は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合。[2]は老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合。
※従来型個室の[1]は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合。[2]は老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合。
- ●社会福祉法人による介護サービスの利用者負担軽減制度
-
社会福祉法人では、その社会的な役割から、所得が少なく生計が困難な方に対して、介護サービスの利用者負担の軽減を行っています。
1 対象者
市民税世帯非課税で、つぎの要件を満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市が認めた方。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族などに扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
ただし、次の条件のいずれかに該当する方は対象となりません。
* 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設又は小規模多機能型居宅介護を利用する方で、利用者負担第2段階(市民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方)に属する方。
* 特別養護老人ホームの旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方(ただし、ユニット型個室の居住費のみ軽減対象となります。)
2 対象となるサービス
介護サービス及び介護予防サービスの利用者負担額、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費
3 軽減の内容
*生活保護受給者 個室の居住費に係る利用者負担額の100%
*老齢福祉年金受給者 利用者負担額の50%
*その他の対象者 利用者負担額の25%
4 申請
申請書に必要事項を記入し、押印のうえ、預貯金通帳の写し、年金支払い通知書(年金受給者の場合)を添付し、提出してください。
★社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(75KB)★
5 対象法人と事業所
※市外の法人でも実施しているところがあります。
各法人・事業所にお問い合わせください。
法人名 | 事業所名 | サービス |
---|---|---|
天童市社会福祉協議会 | 天童市訪問介護サービス事業所 | 訪問介護 |
介護予防訪問介護 | ||
天童福祉厚生会 | 明幸園ヘルパーステーション | 訪問介護 |
介護予防訪問介護 | ||
明幸園デイサービスセンター | 通所介護 | |
認知症対応型通所介護 | ||
介護予防通所介護 | ||
特別養護老人ホーム明幸園 | 短期入所生活介護 | |
介護予防短期入所生活介護 | ||
介護老人福祉施設サービス | ||
清幸園ヘルパーステーション | 訪問介護 | |
介護予防訪問介護 | ||
清幸園デイサービスセンター | 通所介護 | |
介護予防通所介護 | ||
特別養護老人ホーム清幸園 | 短期入所生活介護 | |
介護予防短期入所生活介護 | ||
介護老人福祉施設サービス | ||
地域密着型特別養護老人ホーム清幸園 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
羽陽の里 | 地域密着型特別養護老人ホームたかだま | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
短期入所生活介護事業所たかだま | 短期入所生活介護 | |
介護予防短期入所生活介護 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所たかだま | 小規模多機能型居宅介護 | |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | ||
さくら福祉会 | 特別養護老人ホームさくらホーム天童 | 介護老人福祉施設サービス |
短期入所生活介護事業所さくらホーム天童 | 短期入所生活介護 | |
介護予防短期入所生活介護 | ||
みらい | 地域密着型特別養護老人ホームきらめきの里 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
介護給付費過誤申立(事業所向け)
- 介護給付費について、過誤申し立てをする場合には、次の様式を市へご提出ください。
-
★過誤申立依頼書
(16KB)★
※申立の際は、次の資料を添付してください。
当該請求に係る介護給付費請求書及び介護給付費明細書の写し
(申立て理由が2の場合、その内容をメモしたもの)
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547