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税の減免

税の減免

 次のような方は税の減免を受けられる場合があります。(市への届け出が必要です。)詳細については、税務課までお問合わせください。
 

市民税
  1. 生活保護を受けている方
  2. 災害により大きな被害を受けた方
  3. 前年に比べて所得が皆無となり、生活が著しく困難となった方
固定資産税
  1. 生活困難により公私の扶助を受けている者等で納付が著しく困難と認められる者
  2. 災害等により著しく価値を減じた固定資産
  3. 公益のため直接専用すると認められた固定資産(有料で使用するものを除く。)
    ア、地域の集会所及びその敷地
    イ、本市の承認を受けた児童遊園用地
    ウ、不特定多数の人・車の自由通行の用に供されている私道で、公道に準ずるもの
軽自動車税
  1. 生活保護を受けている方の所有する軽自動車
  2. 障がいのある方が所有するか、障がいのある方の通院・通学等に使用される車で、一定の要件を満たしたもの
  3. 構造が専ら身体に障がいのある方等の利用に供するための軽自動車
国民健康保険税
  1. 生活保護を受けている方
  2. 前年に比べて所得が激減し、生活が著しく困難となった方
国民健康保険税に係る非自発的失業者の軽減制度

 次の要件にすべて該当される方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。(市への届け出が必要です。)詳細については、税務課までお問合わせください。
 

  1. 国民健康保険加入者であること。
  2. 離職された時点で65歳未満であること。
  3. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由が(11,12,21,22,23,31,32,33,34)に該当すること。
  4. 離職日が、平成21年3月31日以降であること。
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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