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市民税

市民税

 市民税には個人市民税と法人市民税があり、個人は均等割と所得に応じた所得割が、法人には均等割と法人税割が課税になります。

個人住民税
納税義務者
  • 毎年1月1日現在で市内にお住まいの方で、前年中に所得があった方は、均等割、所得割が課税されます。
  • 市外にお住まいで、市内に店鋪、家屋敷がある方は、均等割が課税されます。
税率
  • 均等割額 3,500円
  • 所得割額 課税標準額の6%
※個人市民税と一緒に個人県民税(均等割額 2,500円 所得割額課税標準額の4%)も課税されます。
法人市民税
納税義務者
  1. 市内に事業所、事務所を設けている法人
  2. 市内に寮等を有する法人で、市内に事業所または事務所を有しない法人
  3. 法人でない社団・財団で、市内に事務所等があり代理人や管理人の定めのあるもの
税率
  • 均等割  資本金などにより区分して課税
  • 法人税割 法人税額の8.4%(事業年度の始期が令和元年10月1日以降のもの)
なお、2、3については、均等割だけが課税されます。
年の途中で退職・死亡した人の市民税
年の途中で退職した人の市民税
 市民税が課税されていた人が、年の途中で退職した場合、市民税を給与から差引くことができなくなりますので、次の2つの方法のうち、どちらかで納税していただくことになります。
  • 会社の経理の人に確認し、給与及び退職金から一括して納税する方法
  • 残りの市民税を、本人が直接、納税する方法
年の途中で死亡した人の市民税
 市民税の課税の基準日が1月1日ですので、1月2日以降に死亡された人でも、その年の市民税は、課税されます。その際、相続人に納税の義務者を継承していただくことになります。
転入・転出した人の市民税
転入した人の市民税
 市民税は、1月1日に住所がある市町村または実際に住んでいる市町村で課税されます。
 したがって、年の途中で天童市に転入した場合でも、その年の市民税は1月1日現在で住所があった市町村に納めていただくことになります。
転出した人の市民税
 年の途中で天童市から転出した場合、その年の市民税は天童市に納めていただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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