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税金

入湯税

入湯税

 鉱泉浴場の利用者にかかる税金です。入湯税は、環境衛生施設や観光施設、消防施設などの整備および観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。

納税義務者
 鉱泉浴場にて入湯された方に対して課税され、鉱泉浴場の経営者が入湯の際に徴収して、天童市に納入します。

税率
 宿 泊:一泊一人につき150円
 日帰り:一人につき70円
(12歳未満の方は課税されません。)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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