くらし
税金
固定資産税・都市計画税
目次
- 固定資産税とは
- 都市計画税とは
- 固定資産を「現に所有している者」の申告について
- 家屋を新築したときや取り壊した場合について
- 未登記家屋を売買・贈与した場合について
- 固定資産税路線価について
- 固定資産価格通知依頼書(地方税法第422条の3)について
- 「わがまち特例」による償却資産の特例措置
- 中小企業等経営強化法に係る固定資産税課税標準特例の拡充について
- 固定資産税の縦覧と閲覧
固定資産税とは
固定資産(土地、家屋及び償却資産)の資産価値に課税される税金です。
- 納税義務者
- 毎年1月1日賦課期日現在で市内に土地、家屋及び償却資産を所有している方に課税されます。具体的には次のとおりです。
- 土地:土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産:土地・家屋以外の事業用の資産を所有している人
- 税率
- 土地、家屋、償却資産の課税標準額の1.4%
- 納税の方法
- 5月、7月、9月、11月の4期で納めていただきます。
- 免税点未満
- 土地、家屋、償却資産の、それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
- 固定資産税の特例について
- 1.住宅用地(居住するための住宅が建っている敷地)に対する課税標準額の特例は、次のとおりです。
- 小規模住宅用地(200平米以下の住宅用地)の課税標準額については、価格の6分の1の額に減額されます。
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の1の額に減額されます。
土地の用途(利用状況)を変更した場合は、「固定資産税の住宅用地等申告書」を税務課へ提出してください。(家屋を取り壊した場合や、住宅から店舗にまたは店舗から住宅に変更した場合等)
届出書の用紙については、こちらからダウンロードできます。
- 2.家屋に対する課税標準額の特例は、次のとおりです。
新築された住宅については、次の要件を満たす場合に減額されます。
ア 専用住宅や併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
イ 床面積が50平米以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平米以上)280平米以下であること。
住居として用いられる部分の床面積が120平米までのものについては全部、120平米を超えるものは120平米に相当する部分について固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間は、一般住宅について新築後3年間(長期優良住宅の場合は5年間)です。
長期優良住宅の場合は届出が必要になります。
届出書の用紙については、こちらからダウンロードできます。
都市計画税とは
都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため課税する税金です。
- 納税義務者
- 都市計画区域のうち市街化区域内に土地、家屋を所有している方に課税されます。
- 税率
- 土地、家屋の課税標準額の0.3%
- 納税の方法
- 固定資産税と合わせて納めていただきます。
- 都市計画税の特例について
- 住宅用地(居住するための住宅が建っている敷地)に対する課税標準額の特例は、次のとおりです。
- 小規模住宅用地(200平米以下の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の1の額に減額されます。
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の2の額に減額されます。
固定資産を「現に所有している者」の申告について
固定資産の所有者が亡くなり、相続登記が完了していない場合は、現に固定資産を所有している方(法定相続人など)が次年度の納税義務者となります。該当する方は、「固定資産税納税義務承継代表者届出書(兼現所有申告書)」を税務課に提出してください。
家屋を新築したときや取り壊した場合について
家屋を新築したとき
家屋を新築、または増改築されたときは、翌年から固定資産税の課税対象となります。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するため家屋調査を行いますので、みなさまのご協力をお願いします。
新築・増築された際の税関係についてまとめた固定資産税等のご案内(212KB)もご覧ください。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊されたときは、取り壊した旨の届出をしてください。届出が無い場合や遅れた場合は、そのまま課税されることがありますので、届出はお早めにお願いします。
また、年の途中で家屋を取り壊されても、固定資産税は、1月1日現在の家屋の所有者に課税されますので、その年度は固定資産税を納めていただくことになります。
- 届出書の用紙については、こちらからダウンロードできます。
未登記家屋を売買・贈与した場合について
登記されていない家屋を売買・贈与した場合は、市税務課に備え付けの「家屋補充課税台帳(未登記家屋台帳)の登録者変更申告書」を提出してください。届出が無い場合や遅れた場合は、前所有者にそのまま課税されることがありますので、届出はお早めにお願いします。
- 届出書の用紙については、こちらからダウンロードできます。
固定資産税路線価について
固定資産税路線価とは宅地の評価額を決定するための基準となる価格で、具体的には、道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの土地の価格をいいます。固定資産税路線価は地価公示価格等の7割を目安に算定されています。
路線価には固定資産税路線価と相続税路線価の2種類があります。固定資産税路線価は各市町村で算定していますが、相続税路線価は相続税等の算定のため、国税局(税務署)が算定しています。また、相続税路線価は地価公示価格等の8割を目安に算定されています。
固定資産税路線価は税務課の窓口で公開しており、どなたでもご覧いただくことができます。また、インターネットでも資産評価システム研究センターの全国地価マップで公開されています。
固定資産価格通知依頼書(地方税法第422条の3)について
固定資産価格通知依頼書の受付の際、次の書類を確認させていただきます。
- 1 固定資産価格通知依頼書
-
- 山形地方法務局に備付けの用紙をご使用ください。
- 登記申請人が法人の場合は、登記申請人の欄に窓口に来られた方の氏名を記載してください。
- 2 ご提示いただく書類
- 登記の目的が「売買」で、登記申請人が「個人(所有者本人を除く)」または「法人(司法書士等の士業を除く)」の場合は、次の(1)、(2)をお持ちください。
- 本人確認書類(運転免許証等の写真入りの証明書類)
- 売買契約書
「わがまち特例」による償却資産の特例措置(令和5年4月12日更新)
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を市町村が判断し、条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、わがまち特例の対象となる以下の資産について、天童市市税条例により課税標準の特例割合を定めました。
適用対象 |
取得時期 |
特例率 |
家庭的保育事業 | 定めなし | 3分の1に軽減 |
居宅訪問型保育事業 | 定めなし | 3分の1に軽減 |
事業所内保育事業 | 定めなし | 3分の1に軽減 |
公共の危害防止施設等 汚水又は廃液処理施設 |
令和4年4月1日~ |
2分の1に軽減 |
公共の危害防止施設等 下水道除害 |
令和4年4月1日~ |
4分の3に軽減 |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光(1,000 バイオマス(10,000kw以上20,000kw未満)) |
令和2年4月1日~ |
3分の2に軽減 |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光 水力(5,000kw以上)) |
令和2年4月1日~ |
4分の3に軽減 |
再生可能エネルギー発電設備(水力(5,000kw (10,000kw未満)) |
令和2年4月1日~ |
2分の1に軽減 |
浸水防水用設備 |
平成29年4月1日~ |
3分の2に軽減 |
特定事業所内保育施設 |
平成29年4月1日~ |
3分の1に軽減 |
先端設備等 |
平成30年6月6日(※)~
※構築物と事業用家屋は |
全額軽減 |
- 申告時の提出書類
- 特例適用申告書、仕様書等関係書類
申告書の用紙については市のホームページからダウンロードできます。
中小企業等経営強化法に係る固定資産税課税標準特例の拡充について(令和5年10月6日更新)
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。
※先端設備等については「先端設備導入計画」の認定後に取得することが必須です。
対象資産
- 平成30年6月6日から令和7年3月31日までに取得
機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備
- 令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得
構築物、事業用家屋
特例率
- 平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得
3年度分 ゼロ - 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得
3年度分 2分の1
ただし、雇用者給与等支給額の増加に係る事項が記載された先端設備導入計画に従って取得したもの
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得
5年度分 3分の1(3分の2軽減) - 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得
4年度分 3分の1(3分の2軽減)
平成30年6月6日から令和5年3月31日取得分に係る固定資産税課税標準特例について
詳細及び提出書類等
令和5年4月1日から令和7年3月31日取得分に係る固定資産税課税標準特例について
詳細及び提出書類等
中小企業等経営強化法や先端設備導入計画の詳細につきましては「中小企業庁:ホームページ(外部リンク)」をご確認ください。
また、天童市で策定する先端設備導入計画の認定や、導入促進基本計画につきましては「市商工観光課のページ」をご覧ください。
固定資産税の縦覧と閲覧(令和6年3月8日更新)
縦覧制度
みなさんが所有する土地や家屋の価格(評価額)が、ほかの土地や家屋と比較して適正であるかどうかを判断するための制度です。
- 縦覧できる方
- 納税義務者の方(ただし、土地のみを所有している方は家屋の縦覧はできません。家屋のみを所有している方は土地の縦覧はできません。)
- 縦覧できる内容
- 土地の場合=所在・地番・地目・地積・価格(評価額)
家屋の場合=所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格(評価額) - 縦覧期間
- 令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
閲覧制度
令和6年度の固定資産税の課税内容を、みなさんに確認していただくための課税台帳の閲覧制度です。
- 閲覧できる方
- 納税義務者本人または同居の親族
納税義務者の委任を受けた代理人
当該資産に賃借権、そのほか使用または収益を目的とする権利をもっている方
当該資産を処分する権利を持っている方
法人の場合は代表取締役の方、もしくは代表取締役の方からの委任状を持参の方 - 閲覧期間
- 随時(縦覧期間に限り、無料でコピーを差し上げます)
- 縦覧・閲覧の場所
- 市役所1階税務課窓口
申請書の用紙については、市のホームページからダウンロードできます。
※受付の際に本人確認をさせていただきますので、身分証明証(マイナンバーカードや運転免許証など)をご持参ください(郵送の場合はこれらの写しを添付してください)。
担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372