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手続き・証明

老齢基礎年金

老齢基礎年金

 国民年金の保険料を納付した期間などが10年以上ある方が原則65歳になったときに受給することができます。

次の期間を合計して、10年(120月)以上の期間が必要です。
  1. 保険料を納付した期間
  2. 保険料の免除(全額免除・一部納付)を受けた期間
  3. 納付猶予を受けた期間
  4. 学生納付特例を受けた期間
  5. 厚生年金保険や共済組合に加入した期間
  6. 第3号被保険者であった期間
  7. 任意加入できる人が加入しなかった期間など(カラ期間)

 

年金額

 20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額【令和5年度(年額) 795,000円】の老齢基礎年金が支給されます。保険料の未納期間や免除期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。

  • 付加保険料を納めた期間がある場合は、老齢基礎年金に加算されます。
    (200円×付加保険料納付月数)
  • 年金計算の結果、年金額に100円未満の端数が生じる場合は、50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は切り上げになります。
繰上げ請求、繰下げ請求

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳の間でも請求時の年齢に応じて減額された年金を受けることができます。また、66歳から75歳の間に支給開始年齢を遅らせて、増額された年金を受けることもできます。
※繰上げ減額率
・昭和37年4月1日以前生まれの方 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数×0.5%
・昭和37年4月2日以後生まれの方 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数×0.4%

※繰下げ増額率
・65歳に到達した月から繰下げ申出の前月までの月数×0.7%


 詳細は日本年金機構のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

 

繰上げ請求した場合の注意点

  • 減額率は一生涯変わりません。
  • 遺族年金を受けている人は、65歳になるまでどちらか一方の選択になります。
  • 65歳前に障害者や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金は受けることができません。

 

請求先

 2つ以上の年金制度に加入したことのある方は山形年金事務所(電話023-645-5111(代表))にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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