くらし

消費生活・防犯

注意喚起

注意喚起情報(令和5年12月1日更新)

給付金・還付金を装った詐欺にご注意ください

 給付金・還付金を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺等の被害が全国で相次いでいます。

【事例1】
特別定額給付金の申請に必要になるので、銀行口座の番号とパスワードを教えるように言われた。
特別定額給付金の申請のための事務手続き費用を振り込むように言われた。

【事例2】
市役所職員を名乗り「医療費の還付金がある。期限が過ぎており、市役所では手続き出来ないので、銀行での手続きになる。取引銀行はどこか」と電話があり、答えた。その後、取引銀行を名乗る電話があり、携帯電話を持って、スーパーかコンビニのATMに向かうよう指示された。ATMから携帯で連絡し、言われるままATMを操作したが、出てきた明細を見ると、100万円を振り込んだことになっていた。

【アドバイス】
●給付金・還付金に関して、市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対ありません。
●市区町村や総務省などが「特別定額給付金」のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
●「お金が戻ってくるので、携帯電話を持ってATM(現金自動預払機)へ行くように」と言われたら、還付金詐欺です。
●「手続きは今日中」などとせかされても、あわてないことが大切です。周囲に相談するなど、冷静に対応しましょう。一度、お金を支払ってしまうと、取り戻すのは極めて困難になります。
●不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、市消費生活センターや警察までご連絡ください。

注文した覚えのない商品の送り付けにご注意ください

【事例】
 封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた。家族も心当たりがない。請求書は入っていないが、今後どうすればいいか。

【アドバイス】
●とにかくまず落ち着きましょう。
●同居・別居を問わず、子どもを含め家族全員に注文の有無を「必ず」確認しましょう。数か月毎に来る定期購入の有無も確認してください。

※注文している場合は支払義務があります。
●事業者から何の電話連絡もなく突然送り付けられた場合や、事業者からマスク販売の電話勧誘があっても、購入の承諾をしていないにも関わらず送り付けられた場合は、売買契約は成立していません。この場合は、商品の送り付けがあった日以降に商品を自由に処分して構いません。

※支払義務はありません。
●お金を支払ってはいけません。また、事業者に連絡する必要もありません。
●事業者から電話がかかってきたら、「注文していませんので処分しました。」とだけ言いましょう。
●詳しくは市消費生活センターにご相談ください。

催眠商法(SF商法)にご注意ください

【事例】
 ホームセンターの跡地に2か月間限定で催眠商法の店が開店するとのチラシが新聞に入ってきた。高齢者が高額な商品を買わされ被害にあわないか心配だ。催眠商法やその危険性について教えてほしい。

【アドバイス】
 催眠商法は、公民館や空き店舗跡地等で商品説明会や安売りセールを名目に人を集め、初めは欲しい人たちに手をあげさせ、日用品や食料品を無料で配り「もらわないと損だ」という心理状態にさせ、締め切った会場を熱狂的な雰囲気に盛り上げます。そうして一種の催眠状態を作り出した後、高額な商品を購入させようとする商法です。

 この商法は消費者が雰囲気に酔った状態で商品の購入をすることになるため、後で品質や価格について販売業者とトラブルになりやすく、また高齢者からの相談が多いのも特徴です。催眠商法の被害にあわないために次のことに気をつけましょう。
●怪しげな会場には誘われても近づかないようにしましょう。
●いろいろな商品を無料でもらった後だから何か買わないといけないということは決してありません。雰囲気に惑わされないようにしましょう。
●勧誘を受けても不要なものはきっぱり断りましょう。
●購入した場合でも契約書面を受け取ってから8日以内はクーリングオフにより無条件で契約解除できる場合があります。
●少しでもおかしいと思った場合や、トラブルにあった場合は、すぐに市消費生活センターや消費者ホットライン「188」にご相談ください。

相談急増!! ハガキ・封書・メールによる架空請求にご注意ください

【事例】 
 「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。訴訟や差し押さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが、取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わなければならないのか。
 
【アドバイス】
●ハガキ・封書・メールによる架空請求に関する相談が増加しています。
●行政機関や弁護士事務所、大手企業を装い、「訴状」、「未納料金の訴訟最終告知」などと書かれたハガキ・封書・メールが自宅やスマホに届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号、氏名、住所などの個人情報を知られてしまったりするケースもあります。
●このようなハガキ・封書・メールが届いても、決して連絡してはいけません。表示してある番号が、本当にそこの番号なのか、まずは疑ってみましょう。インターネットでそのような法人が存在するか調べましょう。弁護士事務所をかたった偽りの電話番号が書いてある場合があります。弁護士事務所の確認は、法テラスにお問い合わせください。
●連絡する時は、直通番号ではなく代表番号にかけてつないでもらいましょう。
●「取り下げ最終期日」などと書かれていても、あわてないことが大切です。周囲に相談するなど、冷静に対応しましょう。一度、お金を支払ってしまうと、取り戻すのは極めて困難になります。
●(送り主の例) 法務省管轄支局「国民訴訟○○センター」、「民間訴訟○○センター」など(いずれも国の組織として存在しないもの)、○○法律事務所 弁護士○○太郎、株式会社○○〇など
●メールにURL(http://www.△△△.◇◇◇.…)が貼ってあってもタップしてはいけません。ウィルスなどの不正なアプリがインストールされ、個人情報を抜き取られたり、知らないアドレスにメールが不正に送信されたりすることもあります。
●少しでも不安に思った時は、警察や市消費生活センターにご相談ください。

知らない番号からの電話に出るのは危険!個人情報は名前や住所だけではありません。

【事例】
1.テレビの制作会社を名乗る人から電話があり、「所得は500万円より上ですか」などと聞かれたが、「答えられない」と言って電話を切った。後日、警察の協力団体を名乗る者から、「テレビ番組に関して電話がなかったか。捜査で押収した名簿に名前が登録されている」という電話があった。
2.消防署の職員を名乗る人の電話で、「一人暮らしか」と聞かれ、「はい」と答えてしまった。「災害時にすぐに救助できるように確認している」と言われたが不審だ。

【アドバイス】
●まずは、留守番電話の設定にしましょう。
●着信番号通知や録音機能を活用し、誰からの電話か分かった上で電話に出るなどしてトラブルを避けましょう。
●心当たりのない着信に出てしまった場合も、「はい○○です」と自分から名乗らないことが大切です。家族構成や資産状況を聞かれたら、会話を続けず、すぐに電話を切ってください。
●実在する機関や企業、家族をかたり、家族構成や資産状況・電力などの検針票の番号などを聞き出そうとする電話に関する相談が寄せられています。こうして集められた情報で、詐欺やその他の被害に遭う可能性があります。
●特に高齢者などに対しては、家族はもちろん地域でも、身近な人を見守り、様子の変化などに気をつけましょう。
●不審な電話があったら、すぐに警察や市消費生活センターにご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」)。

フリマアプリのトラブルにご注意ください

【事例】
 フリマアプリで新品と書かれていたドライヤ―を購入し、代金5千円をフリマアプリ運営事業者に支払った。しかし、届いた商品は新品ではなく、電源ボタンも壊れていた。運営事業者にメールで問い合わせた所、「アプリのメッセージ交換機能であなたと出品者とで連絡が取れているので、出品者と話し合って」と言われた。出品者が「返品を受けるので、先に「評価」をしてほしい」と言ってきたので、「評価」をすると一切連絡が取れなくなってしまった。
 
【アドバイス】
●「フリマアプリ」とは、オンライン上で実際の「フリーマーケット」のように商品の出品、購入ができるアプリケーションです。
●フリマアプリなどのフリマサービスでの商品売買は、個人間取引(購入者と出品者の双方が消費者個人)です。トラブルが発生した場合は、当事者間で解決を図るように求められていることを理解して利用しましょう。
●フリマサービスでは、商品到着後に購入者が出品者を「評価」することで、自分が支払った代金が運営事業者から出品者に振り込まれるシステムになっていることもあります。商品の到着前や届いた商品に納得する前に、「評価」すると、代金だけ支払われて出品者と連絡が取れなくなるケースもあります。利用規約をよく理解して、慎重に取引しましょう。
●当事者間で話し合っても、運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、問題点の整理などを行うため、市費生活センターにご相談ください。

不安をあおり契約させるリフォーム工事の点検商法にご注意ください

【事例】
 「近くで屋根工事をしていたら、お宅の屋根が傷んでいるように見えたので点検したい」と業者が訪問してきた。点検後、「かなりひどい。このままでは雨漏りするかもしれない。すぐに工事をした方が良い」と言われた。迷っていると、「今日でないと値引き出来ない」とせかされ、契約をしてしまった。高額であり、あとで不安になり、止めたいと連絡をしたが、「もう解約は出来ない」と怒鳴られた。
 
【アドバイス】
●高齢者宅に、住宅リフォーム工事等の勧誘が目的であることを告げず、点検を持ち掛け、不安をあおって契約をせかす「点検商法」のトラブルが後を絶ちません。
●「点検させてほしい」と訪問してくる業者には、対応しないようにしましょう。
●点検を依頼する前に、修理が必要になった場合の工事は、キャンセルができるか、他の事業者に依頼できるか確認しましょう。後で高額なキャンセル料を取られたり、トラブルになることがあります。
●点検を依頼した場合でも、点検結果をうのみにしないで、冷静に受けとめることが大切です。別の専門家などに確認して複数の業者から見積もりを取るなど、決してその場で契約しないようにしましょう。
●火災保険の保険金で修理ができる等と言って勧誘する手口もあります。加入している損害保険会社に、保険金支払いの対象になるか、必ず確認しましょう。
●訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。
●困ったときは、市消費生活センターご相談ください。

簡単に高額収入が得られると言い勧誘する「情報商材」にご注意ください

【事例】
 「老若男女誰でもすぐ収入が得られる」というメールマガジンを見つけ、約30万円で情報商材というソフトウエアを購入したが、ソフトウエアが起動せず、収入が得られない。苦情を伝えると月収1千万円を得られるという上位コースを勧められた。「必ずフォローする」「代金50万円を半額にする」と強引に誘われ、断りきれず契約したが、その後連絡はなく、全くフォローもない。
 
【アドバイス】
●副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売されている情報のことを「情報商材」と言います。
●広告等をきっかけに、簡単に収入が得られると信じて契約したものの、広告や説明と違って収入が得られないという相談が多数寄せられています。情報商材をきっかけにソフトウエアやコンサルティング等を契約させられるケースもあるので注意が必要です。
●簡単に高額収入を得られることはありません。寄せられた相談をみると、実際にはあまり価値のない情報が高額で販売されていますが、契約前に内容を確かめることが出来ないので、安易に信用して事業者に連絡しないでください。

格安スマホは契約前にサービス内容を確認しましょう

【事例】
 格安スマホをインターネットから契約したが、使い方や不明な点を問い合わせしたくても、実際の店舗がなく、サポートの電話窓口しかないが、何度かけても話し中でつながらない。家族や周りの人に聞きながら使ってきたが、事業者にしか分からないこともあると思う。何とかしてほしい。

【アドバイス】
●いわゆる「格安スマホ」を契約して使ってみたところ、今までの携帯電話と同じ内容のサービスが受けられなかったという相談が寄せられています。
●格安スマホ会社の中には実際の店舗がなく、故障時の対応や問い合わせ窓口が電話やホームページ等に限られている場合もあります。契約前に、サポート体制等のサービス内容についてよく確認しましょう。
●格安スマホは、独自のメールアドレスの提供がなかったり、故障時に代替機の貸し出しサービスが有料であったりするなど、今までの携帯電話会社とサービス内容が違う場合があります。自分が必要とするサービスを確認し、よく検討してから契約するようにしましょう。
●不安に思うことやトラブルが生じた場合は、市消費生活センターにご相談ください。

固定電話が使えなくなると言って勧誘する業者にご注意ください

【事例】
 大手電話会社の子会社を名乗る事業者から、「2020年以降アナログ回線が廃止される。今の電話が使えなくなるので光回線に切り替えないか」と電話が来た。不審に思い断ったが、この会社の言っていることは本当なのか。

【アドバイス】
●設備切替に便乗し、「固定電話や固定電話の番号が使えなくなる」といった勧誘文句で営業する業者に注意しましょう。
●NTT東日本は2024年以降、固定電話のIP網への移行に伴い電話会社内の設備の切替を予定していますが、この設備の切替後も現在使用中の電話機や電話番号はそのまま使うことができます。設備切替に伴う手続きや工事も不要です。
●よく分からない場合はその場で返事をせず、家族や周囲の人に相談しましょう。
●不審に思ったら、市消費生活センターまたはNTT東日本の固定電話に関する問い合わせ先へご相談ください。

光回線サービスの乗り換えは慎重に行いましょう

【事例】
 大手電話会社を名乗り(もしくは会社名を名乗らず)、「新サービスです」と電話がかかってきたので、長年契約している会社だと思いこみ、話を聞いた。光回線サービスの利用料が安くなると勧誘され、担当者に言われるまま転用承諾番号をインターネットで取得し、伝えた。しかし、届いた登録完了通知を見たら、大手電話会社とは別の会社との契約であることがわかった。
 
【アドバイス】
●NTT東日本とNTT西日本が光回線サービスの卸売を開始し、多くの事業者が光回線だけでなく、独自のサービス等をセットにして販売するなど、契約内容が多様化、複雑化しています。
●勧誘を受けた際は、必ず契約先の事業者名、サービス名等の契約内容を確認しましょう。NTT東西から他の事業者に乗り換える場合は、転用承諾番号の取得が必要で、NTT東西との契約はなくなります。
●「安くなる」などと言われても、他のサービスとのセット契約でかえって高額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生したりする場合があります。現在の契約内容を理解した上で検討しましょう。
●よくわからない場合はその場で返事をせず、家族や周囲の人に相談しましょう。
●困ったときは、市消費生活センターにご相談ください。

 

主な問題商法の一覧

主な問題商法の一覧
問題商法 商品・サービス・特徴・手口 アドバイス
ワンクリック不当請求
パソコンや携帯電話で動画をクリックすると突然、請求画面が表示され利用料金や高額会費を請求される。
・契約は成立していない
・料金請求に応じる必要はない
・安易に「18歳以上」をクリックしない
・絶対に振り込まない
・連絡をとらない
利殖商法
未公開株・商品先物取引・分譲マンション・投資信託・外国の通貨

「必ず値上がりする」「元本保証」「高配当」などと言って投資等を勧める
・うまい話に耳を貸さない
・よくわからない分野のものに手を出さない
SF商法
羽毛ふとん・電気治療器・健康食品

空店舗や小屋などに人を集め、閉めきった会場で日用品などを無料かタダ同然で配り、雰囲気を盛り上げて最終的には高額な商品を売りつける
・冷静に判断して契約する
・無料やタダにつられない
・8日以内であればクーリング・オフ可能
点検商法
布団・消火器・シロアリ駆除・床下換気扇・配水管清掃・耐震工事・浄水器

点検に来たと言って家に上がり込み「シロアリがいる」「布団にダニがいる」などと言って不安をあおり高額な商品・サービスを契約させる
・急いで契約しない
・専門家に判断してもらう
・他社見積もりを取る
・家族など複数で対応する
・8日以内であればクーリング・オフ可能
アポイントメントセールス
アクセサリ・教養娯楽教材・複合サービス会員

「モニターに選ばれた」「当選した」などと販売目的を隠して喫茶店などに呼び出し、契約しないと帰れない状況にして商品・サービスを契約させる
・知らない人からの誘いにのらない
・呼び出されても安易に出向かない
・契約書をよく確認する
・8日以内であればクーリング・オフ可能

ネガティブオプション

注文した覚えのない商品が送りつけられて代金を請求される

売買契約は成立していません。商品の送りつけがあった日以降に商品を自由に処分してかまいません。

 

 

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは

 契約後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直し、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
この制度は「契約は守らなければならない」とする原則の例外であり、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

 

販売形態別の特定商取引によるクーリング・オフ制度

販売形態

特性 契約書と期限
訪問販売

・急に家に来る

・路上で突然、声を掛けられる

・他の目的で呼び出される

不意打ちされ契約してしまったものを、頭を冷やして考える猶予期間を確保する

 

契約書面が届いた日を含め8日間(消印有効・理由必要なし)
電話勧誘販売

・急に電話してくる

・消費者の持っている物品を強引に買い取る

訪問購入 ・消費者の持っている物品を強引に買い取る
特定継続的役務提供

・対象になるもの(期間・金額に条件あり)

エステティック・美容医療(関連商品含む)、パソコン教室、語学教室、家庭教師、学習塾(浪人生のみは対象外)、結婚相手紹介サービス

やってみないと効果がわからないものを、頭を冷やして考える猶予期間を確保する
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 ビジネスに不慣れな個人を勧誘し契約したものを、頭を冷やして考える猶予期間を確保する 契約書面が届いた日を含め20日間(消印有効・理由必要なし)
業務提供誘引販売

いわゆる内職商法・モニター商法

※テレビや広告から電話などの手段により購入する通信販売には、クーリング・オフの制度はありません。解約・返品については「特定商取引法に基づく表記」に記載が義務付けられています。返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者の負担になります。

※商品およびサービスにより、適用される法律が違う場合がありますので、まずはお問合せしてください。

※クーリング・オフ妨害があった場合、クーリング・オフ期間が延長されます。
 「特別価格だからクーリング・オフ出来ない」と不実を告げたり、「クーリング・オフすると裁判沙汰になる」などと威迫し困惑させて思いとどまらせた場合、事業者が改めて法廷書面を再交付する必要があり、再交付された日が起算日(クーリング・オフ期間の1日目)になります。

クーリング・オフができない取引

1 特定商取引法で、クーリング・オフできないもの

  • 商品やサービスを受け取り、現金で支払い済みの3,000円未満の契約
  • 契約締結時、直ちに行われるもの(飲食、整体、カラオケ等)
  • 自動車、自動車リース
  • すぐ提供されないと消費者の不利益になるもの(電気・ガス・熱供給、葬儀)
  • 消耗品として政令で定めるもの(化粧品類、健康食品、織物、防虫剤類、壁紙、履き物、配置薬、生理用品など8品目)を開封・使用したもの

(事業者が故意に開封させた場合や、契約書に「使用商品のクーリング・オフ不可」との記載がなければ、クーリング・オフ可能です)

(例えば、10箱購入し、1箱しか使っていない時、クーリング・オフできないのは1箱のみの最小単位)

  • 仕事や営業のための契約(事業者から個人が購入契約をした場合以外)
  • 自分から営業所に出向いて、又は販売員を自宅に呼んで結んだ契約
  • 通信販売での購入

(返品について記載がない場合は、消費者送料負担で8日間以内の返品可能)

 

2 特定商取引法が適用外として、他の法律で保護しているもの

  • 特定商取引法を適用することが不適当なもの、他の法律により購入者等の利益を保護できるものを個別に適用除外としている。
    電気通信事業法(スマホ・WIFI等)、宅地建物取引業法、金融取引法、保険業法、旅行業法、弁護士法、司法書士法、商品取引所法、農業協同組合法、海上運送法など48のいわゆる業法。
クーリング・オフ記載例

ハガキには、

  1. 必要事項を記入する。
  2. ハガキの両面をコピーして保管しておく。
  3. 郵便局で、内容証明郵便や簡易書留などの方法で送付する。

以上の手順で、確実に相手方へ送付しましょう。クレジットを利用した場合は、販売店と信販会社両方へ出しましょう

ハガキでの記載例(販売会社)PDFファイル(109KB)

ハガキでの記載例(信販会社)PDFファイル(112KB)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像