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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは

 地方自治法の一部が改正され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。
 一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産について、市が相当と認めた場合に証明書を発行し、この証明書をもって認可地縁団体がその団体名で登記等をすることができることとなります。

特例の対象となる場合

 次の4つの要件にいずれも該当し、かつ、これらを疎明するに足り得る資料がある場合に対象となります。
  1. 不動産を所有していること。
  2. 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人又はこれらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により登記ができない場合、市に疎明資料を添付の上、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
  2. 市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は、提出された疎明資料により要件を満たしている場合、当該不動産の所有権又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は市に対し異議を述べる旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間において異議の申し出がなかった場合は、登記関係者等の承諾があったものとみなして、異議の申し出がなかった旨の証明書を通知します。
  5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

公告申請書、異議申出書の様式等について

 公告申請書、異議申出書の様式等、詳細につきましては、総務部総務課行政係までお問い合わせください。

現在公告されているもの

現在公告されているものは、ありません。
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部総務課行政係
tel: 023−654−1111 内線312、313
fax: 023−653−0704

 

 

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