くらし

上下水道

水道・下水道の手続き

水道・下水道の手続きが必要なケース

 届け出されてから水道の開栓・閉栓までに時間を要しますので、お早めに届け出ください。

水道・下水道の手続きが必要なケース

ケース 届け出 届け出の期限

引越しなどによる使い始め、使い終わりのとき、使用者が変わるとき、水道料金の精算のとき

上下水道使用開始・変更届

遅くとも3営業日前(土曜日、日曜日、祝日を除く)まで
水道の所有者が変わるとき 給水装置所有者異動届

遅くとも3営業日前(土曜日、日曜日、祝日を除く)まで

※売買による異動の場合、旧所有者の署名、押印を得られない場合、売買契約書か登記後の写しを添付ください。

納入通知書などの送付先(宛名)が変わるとき 上下水道事業所窓口で受付

随時受付

※届け出のタイミングによっては、変更が間に合わない場合がありますのでご注意ください

  • 申請書のダウンロードはこちらからこのリンクは別ウィンドウで開きます

  • 電子申請による手続きもできます。下記ボタンをクリックして下さい。また、届け出の内容によっては電話での届け出が可能なものもありますのでお問い合わせください。
  • 開栓の申込み前に水が出る場合でも、必ず連絡をお願いします。
  • 中止の届出がないと、使用していなくても基本料金等が発生します。

やまがたe申請 電子申請サービスの水道・下水道使用(開始・中止)届手続きのページ(外部リンク)

給水契約の定型約款について(水道給水条例等)

給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。
 「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により
準備された条項の総体」と定義されています。

水道給水条例等について

 本市においては、水道給水契約の条件を定めた「天童市水道給水条例」並びに「天童市水道給水条例
施行規程」がこの定型約款に当たるものとなります。
 下記リンク先からご確認ください。

水道メーターと検針

 お宅の水の使用量は、メーターに正確に記録されます。

 メーターの検針は、地域ごとに2ヶ月に1回、検針の基準日をきめて検針員がおうかがいし、お知らせしています。検針員が手にしているのは"ハンディターミナル"という名の小型コンピュータです。

 水道メーターが示している数値(水量)を入力すると自動的に今回の使用水量と水道料金を計算し、その場で 『水道ご使用水量等のお知らせ』 を発行します。使用水量がいつもより極端に多い場合はブザーで異常を知らせます。この機能は、漏水を発見するのに大いに役立っています。

 検針が能率よく行われるように、次の点について皆様のご協力をお願いします。

  1. メーターボックスの上に、物を置かないでください。
  2. メーターボックスの中は、きれいにしておいてください。
  3. 犬は出入り口やメーターボックスから離れた場所につないでください。
  4. メーターが、屋内や車庫内にあるようなときは、検針しやすい場所に移してください。(工事は指定給水装置工事事業者に申し込んでください。有料です。)
  5. 冬季間は、雪によりメーターの場所がわからなくなるときがあります。雪を取り除き、検針しやすいようにしておいてください。
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 上下水道課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-1460

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像