くらし

福祉

生活困窮者

生活困窮者自立支援制度

1.目的
 さまざまな問題を抱えている生活困窮者に対して、自立した生活を行うことができるよう支援することを目的としています。
2.内容
 天童市では、生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行)に基づき、誰でも相談できる窓口として、天童市生活自立支援センター(天童市総合福祉センター内)を開設し、以下の事業を天童市社会福祉協議会に委託しています。
  • 自立相談支援事業
    失業や離職、病気等の理由により生計や暮らしの不安、困りごとを抱える方について、相談支援員が相談者と一緒にどのような支援が必要かを考え、プランを作成し、継続的な支援を行います。
  • 住居確保給付金の支給
    離職等により住居を失った方や、失う恐れのある方に、就職活動等を要件に、一定期間の家賃相当額を支給します(収入や離職時期等の条件があります)。
    生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
3.相談窓口
 天童市生活自立支援センター(天童市総合福祉センター内)で相談を受け付けています。どうぞ、お気軽にご相談ください。
  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始除く)
  • 所在地  天童市老野森二丁目6番3号
  • 電話番号 023(654)5156

 

生活保護

1.生活保護の趣旨
 生活保護とは、生活に困っている世帯に対し、その状況と程度に応じて必要な保護を行い、その世帯が自立できるよう援助することを目的とした制度です。
2.生活保護の要件
 生活保護を受けるには、資産の活用、能力の活用、他の法律・制度の活用、扶養義務者の援助などあらゆるものの活用が前提となります。
3.生活保護のしくみ
 生活保護においては、生計を同じくする方々は同一世帯として、その世帯の状況に応じて、国が定めている最低生活費(家族の人数や年齢などによって違います)と、世帯の収入とを比べて、不足する部分が生活保護費として支給されます。

(最低生活費)
 最低生活費とは、その世帯の生活に必要な1ヵ月あたりの生活費を、生活扶助や住宅扶助など扶助の種類ごとに国の定めている基準によって計算し、合計したものです。借金などの負債は計算されません。

(世帯の収入)
 ここでいう収入とは、働いて得た収入のほか、年金、恩給、各種手当、仕送り、財産収入(地代、売却代)、臨時収入(保険金、補償金など)、扶養義務者などからの仕送りなど、その世帯の方々が得たすべての収入が含まれます。
 なお、働いて得た収入には、勤労に伴う必要経費の控除がありますので、それを差し引いた残りの金額が収入認定されます。
4.生活保護に関する相談
 市役所1階の社会福祉課、または、お住まいの地区の担当民生委員にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部社会福祉課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482

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