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介護予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・日常生活支援総合事業とは、65歳以上の方々を対象に、その人の状態や必要性に合わせたさまざまなサービスを提供するサービスです。
1 介護予防・生活支援サービス事業とは
 要支援の認定を受けた方や、基本チェックリストなどで生活機能の低下がみられ、総合事業の対象者と判定された方が対象になります。
 これまで介護予防サービスとして提供されていた、介護予防訪問介護(ヘルパー)と介護予防通所介護(デイサービス)に相当する「訪問型サービス」と「通所型サービス」に加えて、「その他の生活支援サービス」を受けることができます。
 サービスの利用については、保険給付課もしくは各地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。

事業の種類

サービスの種類 事業内容
第1号訪問事業 訪問介護 訪問介護員が身体介護・生活援助等のサービスを提供します。

訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)

家事援助等の自立支援のための生活支援サービスを提供します。
訪問型サービスB 住民ボランティア等が生活支援等のサービスを提供します。

訪問型サービスC(短期集中サービス)

保健・医療の専門職が訪問し、日常生活アセスメントと生活行為の改善にむけた支援を行います。

訪問型サービスD 住民ボランティア等が移動支援のサービスを提供します。
第1号通所事業 通所介護 運動器機能向上を目的に、健康チェックやレクリエーション、機能訓練等を行います。

通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

ショッピングセンター等における買い物支援により、様々な動作訓練を行い、心身機能の維持向上を図ります。(ショッピングリハビリ事業)
運動やレクリエーション等のサービスを提供します。(あっぱれ元気教室)
通所型サービスB 住民主体型通所介護事業として、体操・運動等の活動など、自主的な通いの場を提供します。

通所型サービスC(短期集中サービス)

リハビリ専門職による運動や口腔器機能向上のためのサービスを提供します。3~6か月間のプログラムです。
第1号介護予防支援事業 介護予防ケアマネジメント 介護予防・日常生活支援総合事業の利用に係るケアマネジメントを行います。

 

​2 一般介護予防事業とは

 天童市に住所があり、要介護認定を受けていない65歳以上の全ての方が利用できます(温泉教室のみ70歳以上の方対象)。
 日程については、毎月1日号の市報に掲載しています。詳細については、保険給付課または各施設にお問合せください。
 お申し込みの方は、下記の申込書にご記入の上、保険給付課窓口または各施設にお申し込みください。

一般介護予防事業利用申込書PDFファイル(146KB)
一般介護予防事業チラシPDFファイル(572KB)
※ 自宅からの送迎もしています(直接行くことも可能です)。
※ 前月の教室に参加した場合はお申し込みできません。隔月の参加となります。
※ 応募多数の場合は抽選となります。決定後、案内文を送付します。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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