よくある質問

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くらしに関するよくある質問

【ごみ】テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンの処分方法

Q.テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンの処分方法を教えてください。

A.家電リサイクル法の対象品となっているため、市では収集していません。
家電販売店に依頼するか、郵便局でリサイクル券を購入して指定引取所へ搬入指定ください。
近隣指定引取所
 日本通運(株) 山形市大字十文字字天神東777

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ごみ・環境>ごみの出し方

 

【ごみ】パソコンの処分方法

Q.パソコンの処分方法を教えてください。

A.資源有効利用促進法の対商品となっているため、市では収集していません。
製造メーカーが自主回収し、リサイクルを行っておりますので、メーカーの受付窓口にお申し込みください。

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ごみ・環境>ごみの出し方

 

【ごみ】指定ごみ袋に入らないごみ

Q.指定ごみ袋に入らないごみはどうしたらよいですか。

A.戸別収集に申し込むか、クリーンピア共立へ直接搬入し、処分してください。
戸別収集を希望する場合は、市生活環境課へお問い合わせください。収集日と処理手数料をお知らせします。

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ごみ・環境>ごみの出し方

 

【ごみ】ごみを自分で捨てに行きたい場合

Q.ごみを自分で捨てに行きたい場合、どこに持っていけば良いですか。

A.ごみ置場に出すことが困難なときや、引越しなどで大量にごみが出る場合は、ごみ処理施設へ直接お持ち込みいただくことが可能です。
ごみの種類によって持ち込み先が異なりますので分別が必要になります。
また、所定の料金が必要となります。
詳しくは、クリーンピア共立(外部リンク)のページをご覧ください。

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クリーンピア共立(外部リンク)

 

【ごみ】雑がみのリサイクル

Q.雑がみはどんなものですか。また、どこに出せばよいのですか。

A.包装紙や封筒、お菓子の箱など、汚れがなく、ビニールなどで加工されていない紙類です。
紙袋に集めて、地域の集団資源回収や資源物拠点回収に出してください。

資源物拠点回収
  • 対象品:新聞、雑誌、段ボール、雑がみ、紙パック、古着
  • 日時:毎月第1土曜日 午前8時から10時(1月のみ第2土曜日)
  • 場所:市役所西側駐車場、市立天童北部公民館駐車場、市立長岡公民館駐車場、天童市民病院駐車場

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ごみ・環境>ごみの出し方

 

【ごみ】消火器の処分方法

Q.消火器の処分方法を教えてください。

A.消火器は、市では回収していません。購入店やリサイクル取扱い窓口に処分を依頼してください。
詳しくは、下記をクリックして消火器リサイクル推進センターホームページをご確認いただくか、お電話でお問い合わせください。

消火器リサイクル推進センター
電話番号:03-5829-6773(受付時間 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時)

天童市内のリサイクル取扱い窓口
株式会社 丸山製作所 南東北営業所
天童市大字荒谷1245-4
023-655-6531

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消火器リサイクル推進センター(外部へリンク)

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

【防災】住宅用火災警報器の設置について

Q.住宅用火災警報器の設置が義務化されたと聞きましたが、どこに取り付けたら良いのですか。どこで売っているのですか。いくらぐらいするのですか。

A.天童市では、平成23年6月1日からすべての一般住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
設置場所については、就寝に使う部屋や就寝に使う部屋が2階以上にある場合は、階段を上がったところの天井、または天井付近の壁に煙感知器の設置が必要です。その他の部屋などには設置の義務はありませんが、台所に設置する場合は熱感知器をお勧めします。
住宅用火災警報器は、ホームセンター、物販店、電気店などから購入できます。価格はさまざまですが、一般的な電池式煙感知器で3,000円前後で販売されています。

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防災・防犯>火災予防

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 天童市消防本部
tel: 023-654-1191
fax: 023-653-2806

【公民館施設】公民館の場所や開館日など

Q.公民館を使いたいのですが、場所や開館日などを教えてください。

A.市内にある公民館の所在地や休館日、利用料金などの説明については、下記の関連ページをご覧ください。

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施設・交通>「市立公民館」

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 教育委員会生涯学習課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-3355

【図書館】図書館の開館日時について

Q.図書館の開館時間を教えてください。また、祝日も開館していますか。

A.図書館の開館時間と休館日は、下記の図書館ホームページ(外部リンク)の図書館カレンダーをご覧ください。

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天童市立図書館(外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 天童市立図書館
住所: 天童市老野森一丁目2番1号
tel: 023-654-2440
fax: 023-654-2990

【空き家バンク】空き家バンクの対象となるはどんな空き家

Q.対象となるのは、どんな空き家ですか。

A.天童市内にある「住むために建てられた建物」で、「現在使用していない住宅(使用しなくなる予定のものも含みます)」のことです。

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住まい・引越し>空き家バンク

 

【空き家バンク】空き家バンクには、誰でも空き家を登録できるのか

Q.空き家バンクには、誰でも空き家を登録できるのですか。

A.空き家の所有権を持ち、物件の賃貸・売買ができる人になります。なお、市内の物件を所有されている方であれば、市外に住んでいらっしゃる方でも登録可能です。

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住まい・引越し>空き家バンク

 

【空き家バンク】空き家バンクに、家族が所有している建物を登録できるか

Q.空き家バンクに、家族が所有している建物を登録できますか。

A.申込者は、空き家所有者本人となります。
ただし、やむを得ず、登録手続きをご家族が代理でする場合には、空き家所有者からの委任状が必要です。委任状の内容が確認されれば、所有者以外でも登録ができる場合があります。(なお、代理手続きの場合、身分証の提示は、所有者と代理者の2名分をお願いいたします。)

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住まい・引越し>空き家バンク

 

【空き家バンク】空き家の売主または貸主の責任はあるか

Q.空き家バンクに登録している空き家の売主または貸主の責任はありますか。

A.物件について、瑕疵(かし)(いわゆる欠陥)がある場合、きちんと買主または貸主に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。瑕疵がある場合には、きちんと説明し、契約書に重要事項として記載してください。

関連ページへリンク
住まい・引越し>空き家バンク

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部建設課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

【水道】水道の開栓・閉栓

Q.水道を使い始めるとき、やめるときはどうしたらよいですか。

A.電子申請、電話または上下水道事業所の窓口で申込みできます。申込みは、遅くとも3日前(土曜日、日曜日、祝日を除く。)までにお願いします。

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上下水道>水道「水道・下水道の手続き」

 

【水道】水道使用者の変更

Q.水道の使用者を変更したいのですが、どうしたらよいですか。

A.電話または上下水道事業所の窓口で手続きができます。

関連ページへリンク
上下水道>水道「水道・下水道の手続き」

 

【水道】給水装置所有者の変更

Q.給水装置の所有者を変更したいのですが、どうしたらよいですか。

A.上下水道事業所の窓口で手続きができます。
原則、旧所有者及び新所有者の押印が必要になります。
売買による所有者変更で旧所有者の押印が得られない場合は、変更届の他に土地登記簿謄本などの添付書類が必要になります。事前に必要書類をご確認いただけると、手続きがスムーズです。

関連ページへリンク
上下水道>水道「水道・下水道の手続き」

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 上下水道課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-1460

【都市計画】建物の建築

Q.建物の建築を検討していますが、どこにでも建てられるのですか。

A.場所によっては、法令で建築が制限されている場合があります。
なお、市街化調整区域においては、すべての建築物について都市計画法による許可が事前に必要です。
敷地面積によっては、市街化調整区域以外でも許可が必要な場合がありますので、詳しくは都市計画課までお問い合わせください。

 

【都市計画】中古住宅の購入

Q.中古住宅の購入を検討しています。何か必要な手続きはありますか。

A.市街化調整区域においては、都市計画法に定められている手続きが事前に必要です。
詳しくは都市計画課までお問い合わせください。

 

【都市計画】建物の売却

Q.建物の売却を検討していますが、注意することはありますか。

A.市街化調整区域では、購入して利用できる人が法令により制限される場合があります。
詳しくは都市計画課までお問い合わせください。

 

【都市計画】市街化調整区域での用途変更

Q.空き倉庫を借りて自動車修理店を開く計画がありますが、必要な手続きはありますか。

A.市街化調整区域においては、倉庫を自動車修理工場に変更するなどの用途変更について、事前に都市計画法の手続きが必要です。
詳しくは都市計画課までお問い合わせください。

 

【都市計画】開発登録簿の閲覧

Q.開発登録簿を閲覧することはできますか。

A.都市計画課の窓口で閲覧または写しの交付をすることができます。なお、写しの交付は手数料が必要です。

 

【都市計画】地区計画区域内で物置などを設置するとき

Q.地区計画区域内に住んでいます。カーポートと物置を建てたいのですが、何か届出は必要ですか。

A.地区計画の区域内における行為の届出が必要になります。
詳しくは地区計画のページをご覧ください。
その他、フェンスの設置や外壁の塗り替えなどの際にも届出が必要になりますのでご注意ください。

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まちづくり>まちづくり「地区計画」

 

【都市計画】用途地域の公開

Q.用途地域を確認したいのですがホームページ上に公開されていますか。

A.公開しています。
公開している用途地域図は概要図となりますので、詳しくは都市計画課窓口または電話にてお問い合わせください。

関連ページへリンク
まちづくり>まちづくり「用途地域」

 

【都市計画】都市計画図の販売

Q.都市計画図はどこで販売してますか。

A.天童市役所1階にある売店で販売しています(1枚1,000円)。
縮尺:2万分の1
用途区分、街路入り
都市計画区域のみ

なお「都市計画図 国土基本図」(1枚700円)につきましては、都市計画課の窓口(天童市役所4階)までお越しください。
縮尺:2,500分の1
都市計画区域のみ

※位置を確認していただく都合上、窓口での取り扱いのみとさせていただいております。

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

【住居表示】新築した建物の住居表示

Q.この度、建物を新築しました。住所はどのようになるのでしょうか。

A.市街地の住居表示区域内と区域外とでは、住所の表し方が異なります。
住居表示区域内の住所は、土地の地番とは異なる番号を一定の方式により、建物に付番して表示しています。そのため、土地の地番と住所は異なります。
住居表示区域内に建物を新築された時は、市民課までその旨をお届けください。新たに建物番号を付けた住所をお知らせします。
住居表示区域外に建物を新築した場合の住所は、土地の地番をもって住所にしていますので、市民課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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