
火災予防関係について
消防長が、「指定催し」として指定した催しを行う主催者は、防火担当者を選任し開催の14日前までに提出しなければなりません。
2部提出して下さい。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号)
(91KB)
2部提出して下さい。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号)

設置する際にあらかじめ届出が必要です。
2部提出して下さい。
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機 設置届出書(様式第4号)
(108KB)
2部提出して下さい。
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機 設置届出書(様式第4号)

火災とまぎらわしい煙又は、火炎を発するおそれのある行為をおこなう時は、あらかじめ届出が必要です。
2部提出して下さい。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第8号)
(69KB)
2部提出して下さい。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第8号)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合に届出が必要になります。
2部提出して下さい。
露店等の開設届出書(様式第13号)
(71KB)
2部提出して下さい。
露店等の開設届出書(様式第13号)

少量危険物・貯蔵・指定可燃物取扱い届出書
少量危険物・貯蔵・指定可燃物取扱い廃止届書
少量危険物・貯蔵・指定可燃物取扱い廃止届書
消防法で定める危険物(例:灯油の場合200リットル以上)を取り扱ったり貯蔵したりする際に必要な届出です。
2部提出して下さい。
少量危険物・貯蔵・指定可燃物取扱い届出書(様式第15号)
(74KB)
少量危険物・貯蔵・指定可燃物取扱い廃止届書(様式第16号)
(71KB)
2部提出して下さい。
少量危険物・貯蔵・指定可燃物取扱い届出書(様式第15号)

少量危険物・貯蔵・指定可燃物取扱い廃止届書(様式第16号)

この記事に関するお問い合わせ
名称: 天童市消防本部
住所: 天童市桜町2-1
tel: 023-654-1191
fax: 023-653-2806