事業・産業
産業
新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援
目次
新型コロナウイルス感染症対策事業一覧(国・県・市)(114KB) ※9月23日現在
国の施策
- 新型コロナウイルス感染症に係る経済産業省支援策について
- 雇用調整助成金について
- 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請について
- 持続化給付金について ※受付終了
- 家賃支援給付金について ※受付終了
県の施策
- 飲食店・小売店・生活関連サービス等消費応援事業の参加事業所募集について ※受付終了
- 山形県商工業振興資金融資制度について
- 緊急経営改善支援金 ※受付終了
- 山形県新・生活様式対応支援補助事業(中小企業支援型)[2次公募]について ※受付終了
- 山形県飲食業等緊急支援給付金について
市の施策
- 雇用調整助成金等申請代行補助金(市内に事業所を有する中小企業者の皆様へ)
- 天童市中小企業者(飲食業)緊急経営支援給付金(飲食店を経営する皆様へ)※受付終了
- 天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金(飲食店以外の事業を経営する皆様へ)
- 天童市経営持続サポート給付金(経営者の皆様へ) ※受付終了
- 天童温泉等緊急経営支援給付金(観光関係事業者の皆様へ)※受付終了
- 天童市新・生活様式対応支援補助金(経営者の皆様へ)※受付終了
- 天童市飲食業等緊急支援給付金(飲食店・運転代行業を経営する皆様へ)
- 新型コロナウイルス感染症対策宣言店ポスターの配布について(経営者の皆様へ)
- 社労士による雇用調整助成金「説明会・個別相談会」について ※終了しました
- セーフティネット保証の認定について
1 国の施策
新型コロナウイルス感染症に係る経済産業省支援策について
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和し、企業を支援するための支援策や相談窓口等を経済産業省ホームページ上に掲示しています。また、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご利用いただける支援策をパンフレットにまとめています。
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
雇用調整助成金について
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員に支給する休業手当に要した費用を助成する雇用調整助成金について、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、特例措置が実施されています。また、5月20日から、小規模事業主の申請手続きが簡素化されました。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、山形労働局ホームページにて説明動画を公開していますのでご覧ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、助成金制度及び支援金制度を創設し、申請の受付を開始しました。
申請書類は「学校等休業助成金・支援金受付センター」に対して直接送付する必要があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
持続化給付金について
※受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対し、法人は200万円、個人事業者等は100万円を上限とする給付金を支給する制度です。
5月1日から申請受付を開始し、インターネットによる申請となります。インターネットによる申請が困難な方は、国による申請サポート会場をご活用ください。
詳しくは、持続化給付金事務局ホームページをご覧ください。
申請サポート会場 山形市本町二丁目4-15 archs senzoku-yaビル 3F
※利用には事前予約が必須です。
必要書類 申請補助シートや2019年の確定申告書の控え、減少した月の売上台帳等の写しなどの書類が必要で、必要書類については、こちらをご確認いただくか、予約時にご確認ください。
予約方法
①ネット予約 持続化給付金事務局ホームページから申し込み
②電話予約 オペレーター対応 ☎0570-077-866(平日、土日祝日ともに9:00~18:00)
自動ガイダンス ☎0120-835-130(24時間受付)
お問合せ 持続化給付金事業 コールセンター☎0120ー115ー570
(IP電話等による問合せの場合は☎03-6831-0613)
家賃支援給付金について
※受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上が減少した事業者に対し地代・家賃(賃料)の負担を軽減するため、法人は600万円、個人事業者等は300万円を上限とする給付金を支給する制度です。
7月14日から申請受付を開始し、インターネットによる申請となります。インターネットによる申請が困難な方は国による申請サポート会場をご活用ください。
詳しくは、家賃支援給付金ホームページ をご覧ください。
申請サポート会場 山形市幸町6-1 レッツ山形ビル1F ※利用には事前予約が必須です。
必要書類 2019年の確定申告書の控え、減少した月の売上台帳等、賃金契約書の写し、直前3か月間の賃料の支払を証明する書類などが必要で、詳細はこちら をご確認いただくか予約時にご確認ください。
予約方法
①ネット予約 家賃支援給付金ホームページから申し込み
②電話予約 電話予約窓口 ☎0120-150-413
お問合せ 家賃支援給付金 コールセンター ☎0120ー653ー930
2 県の施策
飲食店・小売店・生活関連サービス等消費応援事業の参加事業所(店舗)募集について
※受付は終了しました。
県では飲食店、小売店、生活関連サービス業の店舗等で使うことができるプレミアム付きクーポン券事業を行うあたり、参加事業所(店舗)を募集しています。飲食店、小売店、生活関連サービス業等の店舗に加え、タクシーや運転代行等、幅広い業種が対象となります。(額面500円券を250円で販売)
申込期限 10月9日(金)
詳しくは、山形県ホームページをご覧ください。
山形県商工業振興資金融資制度について
県では、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障をきたしている事業者に対して、県商工業振興資金融資制度で資金繰りの支援を行っています。融資制度は、新型コロナウイルス感染症対応資金(条件を満たす場合は3年間無利子)や地域経済変動対策資金(年利1.6%)などがあります。
詳しくは、山形県ホームページ をご覧ください。
お問合せ 山形県産業労働部中小企業振興課内新型コロナウイルスに関する特別金融相談窓口
tel:023-630-2359
緊急経営改善支援金
※受付は終了しました。
県では、活動自粛の要請に協力し経営改善を検討した県内事業者に対して、法人は20万円、 個人事業者は10万円(事業所を賃借している個人事業者は20万円)を給付します。
山形県ホームページに要件や申請書類が掲載されています。
感染症拡大防止のため申請は原則として郵送となっていますので、県ホームページに掲載されている申請書を印刷し、下記まで郵送で提出してください。
なお、ホームページから申請書を印刷できない方は、市商工観光課の窓口でも配布いたします。
提出先 天童市商工観光課 〒994-8510 天童市老野森一丁目1番1号
※封筒に「支援金申請書在中」と朱書きしてください
申請期間 令和2年5月11日(月)から同6月30日(火)まで
お問合せ 県産業労働部商工産業政策課 tel:023-630-3151
市経済部商工観光課 tel:023-654-1111(内線225・224)
山形県新・生活様式対応支援補助事業(中小企業支援型)[2次公募]について
※受付は終了しました。
県では、新型コロナからの経済回復に向け、中小企業・小規模事業者が新しい生活様式に対応するために行う前向きな設備投資等の取組みを後押しするため、山形県知事が認定したものに対し補助金を交付します。
申請受付締切 令和2年10月26日(月)【当日午後5時必着】
詳しくは、山形県中小企業団体中央会ホームページ をご覧ください。
山形県飲食業等緊急支援給付金について
新型コロナウイルス感染者の急増による自粛ムードの広がりで、厳しい経営状況にある酒類を提供する夜間営業の飲食店等に対して、年末年始を乗り越えて事業継続できるよう県独自の給付金を緊急に給付します。
申請受付期間 令和2年12月21日(月)~令和3年2月26日(金)必着 ※郵送のみ受付
詳しくは、山形県ホームページをご覧ください。
3 市の施策
市内に事業所を有する中小企業者の皆様へ「雇用調整助成金等申請代行補助金」のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の雇用調整助成金の支給決定を受けた市内の事業者に対し、その申請に要する社会保険労務士等への事務手数料を補助します。
※国の支給遅延にともない提出期限を2月15日(月)まで延長しました。
また、添付書類である国の支給決定通知書(写し)について提出期限に間に合わない場合は、後日すみやかに提出してください。
◆対象 天童市内に住所を有する事業所の事業主の方
※本社が天童市外の場合でも可能です(社労士等への領収書に市外の事業所分が含まれる場合は、按分した額の支給となる場合があります)
◆補助対象経費 雇用調整助成金等(令和2年4月1日から12月31日までの休業分)の申請に当たって社会保険労務士等に事務手続きを依頼した場合の報酬・手数料
※休業対象期間は2月末ではなく12月末までとなります。
◆補助額 上限40万円(1事業所当たり1回限りの申請)
◆提出期限 令和3年2月15日(月)必着
※国の支給決定通知書(写し)が間に合わない場合、後日すみやかに提出してください。
◆その他 補助金の振込は、補正予算議決後の手続きとなるため3月となります。
▼申請様式は、下記からダウンロードの上、添付書類とあわせてご提出ください。
補助金の内容や提出書類の詳細はこちら(182KB)
をご覧ください。
記載例はこちら(83KB)
をご覧ください。
【 社労士等の領収書に天童市外の事業所の従業員分が含まれている場合 】
◆提出方法 雇用調整助成金の支給決定後に、天童市商工観光課まで提出してください。
飲食店を経営する皆様へ 「天童市中小企業者(飲食業)緊急経営支援給付金」のご案内
※受付は終了しました。
新型コロナウィルス感染症の拡大により大きな影響を受けている飲食店経営者の皆様を支援するため、「天童市中小企業者(飲食業)緊急経営支援給付金」を創設しました。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
◆支給額 1社(事業所)につき、基本額10万円+加算額
◆対象 本市内で飲食店(お持ち帰り、宅配サービス店は除く)を営む中小企業者、小規模企業者、個人事業主
◆提出期限 令和2年8月31日まで
▼申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
- 制度概要/Q&A
(547KB)※申請前に必ず一度お読みください。
- 交付申請書(兼)請求書
(45KB) PDF版はこちらから
(122KB)
- 交付申請書(兼)請求書の記入の仕方
(362KB)
- 天童市中小企業者(飲食業)緊急経営支援給付金交付要綱
(204KB)
※この給付金の要件を満たさない飲食店であっても、下に記載する「天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金」に該当する場合があります。
飲食店以外の事業を経営する皆様へ 「天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金」のご案内
新型コロナウィルス感染症の拡大により大きな影響を受けている経営者の皆様を支援するため、「天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金」を創設しました。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
◆支給額 1社(事業所)につき、国の持続化給付金×1/10(最大10万円)
◆対象 国の持続化給付金の支給を受けた方であれば、商工・サービス業、土木・建設業など幅広い業種が対象となります。
※「天童市中小企業者(飲食業)緊急経営支援給付金」又は「天童温泉等緊急経営支援給付金」の交付を受けた方は併用することはできません。
◆提出期限 令和3年2月26日まで
▼申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
- 制度概要/Q&A
(531KB) ※申請前に必ず一度お読みください。
- 交付申請書(兼)請求書
(57KB) PDF版はこちらから
(155KB)
- 交付申請書(兼)請求書の記入の仕方
(190KB)
- 天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金交付要綱
(213KB)
市内の経営者の皆様へ 「天童市経営持続サポート給付金」のご案内
※受付は終了しました。
新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少した市内事業者の方が、今後も事業を持続させるために活用できる給付金を創設しました。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
◆支給額(一律)
- 個人 10万円
- 法人(従業員29人以下) 10万円
- 法人(従業員30人~49人) 30万円
- 法人(従業員50人~99人) 50万円
- 法人(従業員100人以上) 100万円
◆対象 天童市内に本社または本店があり、売り上げが昨年と比較して15%以上50%未満減少した月がある商工、建設、医療福祉、サービス業などの事業所(個人を含む)。ただし、国の持続化給付金を受給している事業所は対象となりません。
※エクエルデータが開きます。エクエルを利用できるソフトやアプリをご用意ください。
◆提出期限 令和3年1月15日(金)必着
▼申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
- 制度概要
(342KB) ※申請前に必ず一度お読みください。
- Q&A
(176KB) ※申請前に必ず一度お読みください。
- 交付申請書(兼)請求書
(53KB) PDF版はこちらから
(136KB)
- 宣誓書(兼)同意書
(37KB) PDF版はこちらから
(93KB)
- 「交付申請書(兼)請求書」及び「宣誓書(兼)同意書」の記入の仕方
(160KB)
▼添付書類チェックリスト
お問い合わせ
- 担当課:経済部産業立地室
- tel:023-654-1111(内線252)
- fax:023-653-0744
観光関連事業所の皆様へ 「天童温泉等緊急経営支援給付金」のご案内
※受付は終了しました。
新型コロナウィルス感染症の拡大により大きな影響を受けている宿泊・交通事業者などの皆様を支援するため、「天童温泉等緊急経営支援給付金」を創設しました。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
◆支給額 1社(事業所)につき、基本額20万円~100万円+加算額 ※業種により異なります。
◆対象 次のいずれかに該当する方
- 天童温泉協同組合に加盟する旅館
- 天童ビジネスホテル協会に加盟するホテル
- 天童市内に本社又は事業所を有するタクシー会社
- 県の認定を受けた運転代行社
- 天童市観光果樹園連絡協議会に加盟する果樹園
- 国の許可を受けた貸切バス会社
- 県の登録を受けた小規模旅行業者
- 山形県将棋駒協同組合員で製造販売を行う事業所
- 観光案内所、道の駅又はドライブイン等で市の特産品を総合的に取り扱う事業所
◆提出期限 令和2年8月31日まで
▼申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
- 制度概要
(406KB) ※申請前に必ず一度お読みください。
- 交付申請書(55KB)
(18KB) PDF版
(79KB) ※2部提出
- 事業計画書
(34KB) PDF版
(52KB)
- 収支予算書
(40KB) PDF版
(65KB)
- 請求書
(14KB) PDF版
(65KB)
- 実績報告書
(14KB) PDF版
(69KB) ※2部提出
- 事業成績書
(34KB) PDF版
(52KB)
- 収支精算書
(40KB) PDF版
(66KB)
- 天童温泉等緊急経営支援給付金交付要綱
(206KB)
※この給付金の要件を満たさない場合であっても、上に記載する「天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金」に該当する場合があります。
市内で事業を営む経営者の皆様へ 「天童市新・生活様式対応支援補助金」のご案内
※受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止と経営の持続を支援するため、市では、「新しい生活様式」に対応した設備導入等に対し、新・生活様式対応支援補助金を創設しました。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
◆支給額 1社(事業所)につき、2万円~20万円(補助率100%)
◆対象 市内に本社又は支店等を有する中小企業者、小規模企業者、個人事業主又はこれに準じるものとして市長が特に必要と認める事業所
※大企業、政治団体、宗教団体、公的機関、性風俗関連特殊営業は除きます。
※市内に本社がない場合でも、支店等を有すれば対象となります。
◆補助対象経費 令和2年4月7日(国の緊急事態宣言発令日)~令和3年2月12日までに購入(整備)したもので次のいずれかに該当するもの
- 飛沫感染防止のための施設整備など
- 換気のための施設整備など
- その他、感染防止のための施設整備など
※事業用に供することが明らかでないものは対象外となります。
◆提出期限 令和3年2月12日まで必着
▼申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
- 制度概要
(538KB) ※申請前に必ず一度お読みください。
- 対象経費事例
(148KB)
- 交付申請書(兼)請求書
(56KB) PDF版
(145KB)
- 交付申請書(兼)請求書の記入の仕方
(196KB)
- 天童市新・生活様式対応支援補助金交付要綱
(292KB)
▼該当がある方のみ提出が必要です ※交付要綱をお読みの上、ご確認ください。
市内で飲食店・運転代行業を経営する皆様へ「天童市飲食業等緊急支援給付金」のご案内
新型コロナウィルス感染症の急増等に伴う外出自粛により、特に大きな影響を受けている飲食店等を経営する皆様を支援するため、市では、「天童市飲食業等緊急支援給付金」を創設しました。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
◆支給額 1社(事業所)につき、県の飲食業等緊急支援給付金と同額(20万円又は30万円)
◆対象 市内に本社又は本店を有し、かつ、山形県飲食業等緊急支援給付金の給付を受けた事業所
◆提出期限 令和3年3月31日まで
▼申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
- 制度概要
(539KB) ※申請前に必ず一度お読みください。
- 交付申請書(兼)請求書
(43KB) PDF版
(111KB)
- 交付申請書(兼)請求書の記入の仕方
(147KB) [PDFファイル] (190KB)
- 天童市飲食業等緊急支援給付金交付要綱
(171KB)
市内で事業を営む経営者の皆様へ 「新型コロナウイルス感染症対策宣言店ポスター」配布のご案内

新型コロナウイルス感染症拡大予防に関するガイドライン等に基づき、お客様に安心感を与え利用促進に努めるとともに感染リスクの低減に対する取組を行う経営者の皆様を支援するため、「新型コロナウイルス感染症対策宣言店」ポスターを配布します。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
◆配布枚数 1店舗につき1枚まで ※料金は特にかかりません。
◆対象 次のいずれにも該当する事業所
- 市内で営業を営む店舗で、かつ、物品・役務等のサービスを最終消費者に提供する事業所
- 県や業界団体などのガイドラインに基づき予防対策を実施している事業所
- 政治団体、宗教団体、公的機関、性風俗関連特殊営業以外の業種を営まれる事業所。
◆申込書 天童市新型コロナウイルス感染症対策宣言店申込書(96KB) PDF版(545KB)
◆提出先(配布場所) 天童市経済部商工観光課 又は 天童商工会議所
※申込書に必要事項を記入の上、ご提出ください。
※ポスターの配布は直接引き渡しのみとなります。郵送での配布は致しかねますのでご了承をお願いします。
◆申込期間 令和3年2月28日まで
※ポスター掲載店舗は、市ホームページで対策店として掲載します。 ※対策店の一覧はこちら
※市が感染症対策の保証や個別の店舗の利用促進を行うものではありません。
社労士による雇用調整助成金「説明会・個別相談会」について
※予定したすべての日程が終了しました。
日時 令和2年5月13日(水)、15日(金)、19日(火)
午後1時30分から午後3時まで(午後3時以降に個別相談会を開催します)
場所 天童市市民文化会館 2階 大集会室
定員 25名(定員に達し次第締切)※1事業所1名のみの参加とします。
申込み 説明会前日まで、市商工観光課023-654-1111(内線225)に申込みください。
お願い ※ 個別相談会について、順番や時間配分は申込数によって調整させていただきます。
※ 感染症対策のため、会場内は換気を行い座席の間隔を広く取ったうえで開催します。
出席される方は、マスクの着用をお願いします。
セーフティネット保証の認定について
この制度は、経済環境の急激な変化に直面し経営の安定に支障が生じている中小企業者について、所定の条件を満たしていることを市長が認定することにより、信用保証制度の優遇措置を受けられるものです(融資には、別途関係機関による審査があります。市の認定が融資を保証するものではありません。)。
詳しくは、セーフティネット保証制度の概要(中小企業庁) をご覧ください。
※ 融資申込と信用保証制度については、取扱金融機関にお問合せください。
認定申請について
「事業実体のある事業所の所在地」または「法人登記上の所在地」が天童市の場合に、申請を受け付けます。
申請書と添付書類の提出先は、市商工観光課(市役所本庁舎2階)です。事前連絡のうえ、来庁してください。認定には通常3~5日間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。
なお、申請者は申請行為を金融機関等に委任することができます。その場合、申請時に必ず委任状を添付してください。
4号認定について
対象
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するためのものです。
要件(①かつ②)
①突発的災害の指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
②災害等の発生に影響を受け、最近1か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間に売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
・営業開始年月日が確認できる書類(履歴事項全部証明書、開業届等の写し)
・売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書、確定申告書等の写し)※余白に、法人名(個人名)・「原本と相違ありません。」と記載のうえ、代表者印を押印してください。
・最近1か月の売上高等の確認ができるもの、またその後2か月間の売上高の見込みがわかるもの
・前年同期比(3か月間)の売上高等の確認ができるもの
・委任状(36KB)、受任者の名刺
5号認定について
対象
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するためのものです。
要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
提出書類
・5号認定申請書
5号(イ)ー1(37KB) 業種がすべて指定業種の場合
5号(イ)ー2(37KB) 複数の業種があり、主たる業種が指定業種の場合
5号(イ)ー3(39KB) 複数の業種があり、主たる業種以外が指定業種の場合
・法人登記簿(履歴事項全部証明書)の写し
・売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書、確定申告書等の写し)※余白に、法人名(個人名)・「原本と相違ありません。」と記載のうえ、代表者印を押印してください。
・最近3か月間の売上高等の確認ができるもの
・前年同期比(3か月間)の売上高等の確認ができるもの
・委任状(36KB)、受任者の名刺
危機関連保証の認定について
対象
経済産業大臣が指定する、内外の金融秩序の混乱等の事象により発生した突発的な全国的信用収縮により、経営の安定に支障を生じている方が対象です。
要件(①かつ②)
①金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため資金調達を必要としていること。
②新型コロナウイルスの発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が同期比で15%以上減少することが見込まれること。
提出書類
・営業開始年月日が確認できる書類(履歴事項全部証明書、開業届等の写し)
・売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書、確定申告書等の写し)※余白に、法人名(個人名)・「原本と相違ありません。」と記載のうえ、代表者印を押印してください。
・最近1か月の売上高等の確認ができるもの、またその後2か月間の売上高の見込みがわかるもの
・前年同期比(3か月間)の売上高等の確認ができるもの
・委任状(36KB)、受任者の名刺
担当課: 経済部商工観光課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744