事業・産業

農林業

農地の権利移動・転用について

農地の権利移動(貸借・売買・交換)

許可要件・手続・添付書類

農地の権利移動については、農地法第3条に基づく申請と、農用地利用集積計画手続があります。

 

農地法第3条に基づく権利移動
農用地利用集積計画手続による権利移動
賃貸借の解約
農地参考賃借料

この「農地参考賃借料」は、令和9年3月31日までの農地の賃貸借契約による支払賃借料の目安となるものです。農地の地理的条件や形状などを考慮し、貸し手と借り手で十分話し合いのうえ、両者の合意によって賃借料を決定してください。
また、賃借料は金銭以外(現物等)での支払いも可能です。

​農地賃借料情報

令和3年1月から12月までに締結(公告)された賃借料(10アール当たり)は、次のとおりとなっております。

農地の転用

農地転用許可手続(市街化調整区域・都市計画区域外)

農地転用許可を受けようとする際は必ず事前に農業委員会へご相談ください
農地転用許可は、その目的・規模等により、さまざまな法律の適用があります。そのため、転用予定のある方には、案内図・字限図・配置図等の関係書類をお持ちいただき、事業計画をお聞きします。そして、毎月1回関係課で協議を行い、その後に転用許可申請の可否を回答します。ただし、これら法律の調整を経て、申請から許可が出るまでには相応の日数を要します。申請書Aのみ4条の場合は2部、5条の場合は3部提出してください。

農地転用届出手続(市街化区域内)

市街化区域内の農地を農地以外の用地に転換する場合や農地を土地所有者以外が転用するときは、農地転用届出の提出が必要になります。届出書のみ4条の場合は2部、5条の場合は3部提出してください。

 

 

農地改良届

令和3年7月、静岡県熱海市において、盛土が原因とみられる土石流が発生したことに伴い、天童市農地改良指導要綱を新たに定めました。農地の利用の最適化および機能の向上を目的として盛土等を行う場合、農地改良届出書の提出が必要です。 

農地改良の基準を上回る盛土等を行う場合は、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく農地転用(一時的な転用を含む)の許可が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 農業委員会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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